『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.494

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み發するも、其結局假令見込之通十分こ相成候共、只東海こ暫時屹立致す, こ一兩輩之夷人之爲に恐嚇され、數百年來無之御禮式を施され、犬豕同樣, 民業を安するに可至哉、右は何レも當今之時勢に達せす、到底結局の見据, 而已にて、窮年末世爭戰絶る間なく、國中之疲弊可救術なく、何れの日に萬, 備を練り、彼に輕〓せられさる丈こ止り候迄こ付、其内種々の變生し、年々, て、清國之覆轍遠からされは、實こ時勢不得止事こ付、姑く彼か氣〓を避け、, 去ル寅年以來、打拂之御制度止させられ候より、諸夷競て航來し、亞米利加, 武備を練り、彼に輕〓を不受樣可致との義を論する者有之、是其結局只武, 之者と膝を屈して、慢〓を受候は、切齒扼腕に不堪義こ而、國君社稷之古典, も此時なれは、一向こ御見切拒絶被遊候方可然、假令彼幾千の軍艦を連子, 貿易其外共其意こ隨て、暫時責を塞き置、一年ツヽも無事こいたし、其内に, 跡しさりこ相成、詰り如何可相成哉、更こ見据無之論こ有之、又一種之論は、, 來る共衆心一致之力を盡さは、防禦するに難からすと、一偏に手強の論の, 船内海え乘込候後、別る外夷之振舞甚敷、一年一年と相迫り、際限も無之、殊, 更こ無之、一は苟安に流れ、一は麁暴に陷り、共に國事を誤候は同樣こ可有, 安政四年十一月, 批評, 清國ノ覆, 第一説ノ, 批評, 轍, 第二説ノ, 第二説, 一ハ苟安, 安政四年十一月, 四九四

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  • 批評
  • 清國ノ覆
  • 第一説ノ
  • 第二説ノ
  • 第二説
  • 一ハ苟安

  • 安政四年十一月

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  • 四九四

注記 (26)

  • 499,652,64,2211み發するも、其結局假令見込之通十分こ相成候共、只東海こ暫時屹立致す
  • 969,665,68,2196こ一兩輩之夷人之爲に恐嚇され、數百年來無之御禮式を施され、犬豕同樣
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  • 1795,649,72,2222て、清國之覆轍遠からされは、實こ時勢不得止事こ付、姑く彼か氣〓を避け、
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