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崎より江戸に持越し、江戸より此地に着せしものなり、右書翰の一封は、千八, 長崎より江戸まて、非常の飛脚は、七日の内、且最も遲き飛脚は、二十五日にく, 予昨日二封の書翰を下田の鎭臺より落手せり、右書翰は、政府の飛脚にて、長, 尋常の振合にすれは、一封は五倍、尚一封は二倍の路を爲せはなり、, 七月九日附の書翰中の趣は、予に於く甚た心勞す、右書翰は、長崎より江戸ま, 百五十八年七月九日の日附にして、長崎より百十二日の路なり、尚一封は、九, 太田備後守、間部下總守、久世大和守え、, く速に送られしを、江戸に着せし節、長崎に送〓されし事と、實に勘考す、此所, 月十日の日附にして、長崎より下田まて、四十八日の路を經たり、, 此以前長崎より來りし書翰は、認めたる後二十日或は三十日の内に達せり、, ヱキセルレンシー, 置は不眞實に付、其譯柄を篤と承知せん事、且合衆國の別府に對し、此の如く, 達する事を予知れり、前條延引したるは、子細ありて、右書翰を差〓せしとす、, 外國事務宰相, 江戸に在る, 安政五年九月, 五〇九
柱
- 安政五年九月
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- 五〇九
注記 (17)
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