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家に至るまて、住家と納家と賃借すへしとなり、, と信したり、, 右住家と納屋を賃借するに於ては、尚故障あるか故に、閣下より此和議當然に行わるへき, 余、長崎奉行と書を以て和議せる趣は、長崎に在る和蘭人、其永住之場所廣まり備わらさ, 堅の全權も、余か聞ける趣と同意の書簡を領承せりと、余は其書簡を以て此事を實據なり, る間は、江戸町より西役所の下に至り南に向ひ、灣邊に沿ひ、英吉利コンシュルの住せる, 當時の其言辭は、兩全權之目前にて玄蕃頭永井君の述る所にして、森山君の譯となす、, ことを謹て冀ふ、, 長崎にて交換せんと定まりて、此に背くへからさる故に、江戸より日本の本書の送り達す, るを俟んとするよしを報告するの榮を得、但、其送り達するの時を力めて急速にし給わん, 余、江戸に於て、日本の全權より聞けるに、江戸にミニストル等到着の事に就てハ、米里, 安政未年九月廿四日之尊翰に奉復す、余、今新條約本書交換の事に係ては、其條約中に, 一千八百五十九年第十一月二日、於出嶋、, 脇坂中務大輔, (卷之二十第三一四號), 戸到來ノコ, 居留地ニ關, 行フト規定, 外國公使江, スル長崎奉, 批准書交換, 住家納屋ノ, 行トノ商議, 賃借, ハ長崎二テ, ス, 安政六年十月(四三), 六七
割注
- (卷之二十第三一四號)
頭注
- 戸到來ノコ
- 居留地ニ關
- 行フト規定
- 外國公使江
- スル長崎奉
- 批准書交換
- 住家納屋ノ
- 行トノ商議
- 賃借
- ハ長崎二テ
- ス
柱
- 安政六年十月(四三)
ノンブル
- 六七
注記 (28)
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