『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.133

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既に税を出したる荷物を賣すして、再ひ載歸る時は、其税を再返スへし、, 同し商ひ物を、納れたる二十箱に就きて、多くも、其内貳箱を開くへし、, 但、前以て、運上役人に願ひたる後、是を開く事を得へし、, 仕切たる一場所に、納むる事を許すへし、倉内の此場所ニは、日本の封印を記して、固と, 其エントレポツトの内に納れすして、其倉内に納れんと欲る荷物の税は、直に受納すへし、, 受納すへからす、, すへし、エントレホツトの内に、納れたる此荷物の税は、其荷物を出し、賣らさる前に、, 商人に其一二の荷物、或ハ、盡くの荷物を、自己の「エントレポツト」の内、即ち其倉の, 商人に、日出より日沒まての間、屡々其倉内の、仕切たる場所を、視る事を許すへし、, ○本文書ハ、第七八號文書ニ接續シテ、水野忠徳雜録ニ記載シアリ、ナホ本文書ニハ日附ナキモ、, 右は、先方書式之通にる、承知之事、返書ニ申遣有之、, 第五條, 第二條, 安政六年六月(七九), 右は、先方書式之通にる、承知之事、返書ニ申遣有之、(水野忠徳雜録, 第三條, 第四條, (水野忠徳雜録), テノ使用, 倉庫トシ, 出庫賣却, フ許スベ, ニ入レザ, 以前ノ荷, 藏ヲ保税, 保税倉庫, 物税ハ受, 徴税, 運上所ノ, ル商品ノ, 納スベカ, ラズ, 一三三

頭注

  • テノ使用
  • 倉庫トシ
  • 出庫賣却
  • フ許スベ
  • ニ入レザ
  • 以前ノ荷
  • 藏ヲ保税
  • 保税倉庫
  • 物税ハ受
  • 徴税
  • 運上所ノ
  • ル商品ノ
  • 納スベカ
  • ラズ

ノンブル

  • 一三三

注記 (33)

  • 670,554,63,1853既に税を出したる荷物を賣すして、再ひ載歸る時は、其税を再返スへし、
  • 428,557,59,1849同し商ひ物を、納れたる二十箱に就きて、多くも、其内貳箱を開くへし、
  • 1136,552,60,1509但、前以て、運上役人に願ひたる後、是を開く事を得へし、
  • 1595,550,62,2284仕切たる一場所に、納むる事を許すへし、倉内の此場所ニは、日本の封印を記して、固と
  • 909,547,61,2291其エントレポツトの内に納れすして、其倉内に納れんと欲る荷物の税は、直に受納すへし、
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  • 1251,554,62,2252商人に、日出より日沒まての間、屡々其倉内の、仕切たる場所を、視る事を許すへし、
  • 225,904,49,1897○本文書ハ、第七八號文書ニ接續シテ、水野忠徳雜録ニ記載シアリ、ナホ本文書ニハ日附ナキモ、
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