Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
の證也、, 家屋に住居する事、固より當然たり、, 政府に公書を呈するの任に非すと思ふ、敬白、, 合衆國の使節、江戸にて、千八百五十九年第七月三十日、, 家屋を賃借することは、他國にてハ容易にして、其家を所持せる者と和談するのミ也、故, に余右のことハ故障なしと思ふ、又合衆國のミニステルは、此の如き小事に就てハ、日本, 返し給はんことを願ふ、, ゲレンデ・セクレタリス・フハン・レガチーに任し、且ミニステルの近頃の書翰に、余は, 君はオヒシール・フハン・レガチーたるを以て、江戸に於て相當の賃銀を出して、自己の, 余、此書に添て、此事に關りたるミニステルの書翰を封し入れり、諸君之を一見するの後、, 此のレガチーのオヒシールなることを書き送りたり、此事は江戸内に住居する所以の十分, アゲント・セクレタリス・フハン・レガチーヒーユスケン, 安政六年七月(一八八〕, トウンセンド・ハルリス敬白, 譯, 家屋ノ賃, 借ハ他國, 書記官代, 居スル資, 理ニ任ゼ, 格アリ, 江戸ニ住, ニテハ容, 米國公使, ラル, 書翰, 易ナリ, 別紙, 安政六年七月(一八八〕, 三五六
頭注
- 家屋ノ賃
- 借ハ他國
- 書記官代
- 居スル資
- 理ニ任ゼ
- 格アリ
- 江戸ニ住
- ニテハ容
- 米國公使
- ラル
- 書翰
- 易ナリ
- 別紙
柱
- 安政六年七月(一八八〕
ノンブル
- 三五六
注記 (30)
- 1649,565,56,184の證也、
- 374,556,58,938家屋に住居する事、固より當然たり、
- 1072,559,59,1166政府に公書を呈するの任に非すと思ふ、敬白、
- 601,672,61,1442合衆國の使節、江戸にて、千八百五十九年第七月三十日、
- 1300,557,63,2283家屋を賃借することは、他國にてハ容易にして、其家を所持せる者と和談するのミ也、故
- 1186,557,61,2281に余右のことハ故障なしと思ふ、又合衆國のミニステルは、此の如き小事に就てハ、日本
- 1419,558,57,591返し給はんことを願ふ、
- 1873,561,63,2274ゲレンデ・セクレタリス・フハン・レガチーに任し、且ミニステルの近頃の書翰に、余は
- 488,558,60,2273君はオヒシール・フハン・レガチーたるを以て、江戸に於て相當の賃銀を出して、自己の
- 1529,558,62,2282余、此書に添て、此事に關りたるミニステルの書翰を封し入れり、諸君之を一見するの後、
- 1759,561,62,2280此のレガチーのオヒシールなることを書き送りたり、此事は江戸内に住居する所以の十分
- 961,1140,50,1575アゲント・セクレタリス・フハン・レガチーヒーユスケン
- 1992,724,45,559安政六年七月(一八八〕
- 261,2049,56,729トウンセンド・ハルリス敬白
- 837,2743,40,39譯
- 1354,289,45,174家屋ノ賃
- 1312,288,42,171借ハ他國
- 1908,290,47,171書記官代
- 1733,292,44,170居スル資
- 1867,294,41,163理ニ任ゼ
- 1691,290,41,123格アリ
- 1779,294,42,167江戸ニ住
- 1266,298,41,163ニテハ容
- 625,286,44,171米國公使
- 1827,297,35,71ラル
- 581,285,42,85書翰
- 1223,286,43,125易ナリ
- 699,292,55,163別紙
- 1992,723,45,559安政六年七月(一八八〕
- 1988,2367,44,121三五六







