『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.143

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すへき恩典及ひ利盆の諸件は、同樣に許允せらるへきと、堅く約定せる所なり、, 〓章を押し、此調印の日より一年内に、江戸に於て交換すへし、, 此條約の本書ハ大不列顛及ひ愛倫の女王陛下、自ら名を筆し、日本大君陛下、名を書し、, の長官に報知して、其商議を乞へし、, 是を保證する爲に、兩國の全權官、此條約に名を題し、印を押したり、, 不列顛政府及ひ其人民へは、日本大君陛下より他國の政府及ひ人民に許允し、又後來許允, 一千八百五十八年第八月二十六日、即ち日本安政五年戊午七月十八日、江戸に於て記す、, 十二年第七月一日或ハ其以後、之を改正する〓、雙方同意たるへし、但シ一年前之を先方, 第二十三條, エルチン・エント・キンカルヂーン〔印〕, 水野筑後守, 第廿四條, 永井玄蕃頭, 井上信濃守, 堀織部正, 安政六年七月(六八〕, 一四三

  • 安政六年七月(六八〕

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  • 一四三

注記 (17)

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