『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.106

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津田近江守尊下、, 内に全入置く爲、或る手數あるを、予望む、彼等は惡ものなり、, 先達る度々彼等を捕へるため、〓、相當之役人を送られしに、其一人を捕へ能はす、予、, 予、條約に基き、今爾の〓に入れる事を望む、且彼等は、永留すへきにより、彼等を家の, 六三十月十日箱館在勤米國貿易事務官ライス書翰箱, 恭敬, 未十月, 右文意和解仕候、以上、, 惡人を罸するを欲さは、條約に基は彼等, ○本文書ニ對スル十月十三日頃箱館奉行書翰、第九四號ニ收ム、, を要する節、予に助力せらるべし、, イ・イ・ライス, 西富太, 植村直五郎, 未十月植村直五郎, {, (e.e.rice), 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 役人を, いふ、, ケル行爲, 際ハ助力ヲ, 惡徒捕縛ノ, 條約ニ基ヅ, 請フ, 米國, 安政六年十月(六三), ○六

割注

  • 箱館奉行書類之
  • 内各國書翰留
  • 役人を
  • いふ、

頭注

  • ケル行爲
  • 際ハ助力ヲ
  • 惡徒捕縛ノ
  • 條約ニ基ヅ
  • 請フ
  • 米國

  • 安政六年十月(六三)

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  • ○六

注記 (29)

  • 1779,575,56,418津田近江守尊下、
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