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左の如し、, ート立方の積荷、貨幣等及ひ諸々の公書を兩都に輸送すべし、○此外又日本政府にて、江, 且ツ役人、貨幣并命令を慥に送ることを爲すべし、○此外別に貴國の要用の爲め、五百フ, ツヽ上海に至り、此地に歸るなり、(江戸、長崎兩府の間の旅行ハ五日にして徃き、五日, 償ひを乞ふ、其償は一个月に三百トン(大約六千ポント)の良好なる石炭を、運上なし, 戸より長崎へ遣し、又長崎より江戸へ呼返さんと欲する、或る役人を載徃來する爲めの處, ニして返る)、此ノ如くにして、日本政府に江戸、長崎双方よりの通報を爲す方法を與へ、, 置ハ、容易ならんこと疑なし、此の如くすれハ、時日失費を多く費さす、又疲勞を省くべ, 理ありて、且ツ日本政府の爲めのミならす、猶日本政府の處置に由り、政府の速にして規, 其指揮司ハ、江戸と長崎の間に通航する約束を爲さんと欲す、但、其航海ハ一个月一度, カルダコの指揮司、此役を勤むる爲め、せイ子・マーイェステイト大君の政府より些少の, に、神奈川にて、其船に積入るの許しを得るを以て、足れりとす、此策ハ、予以爲らく、甚た, に通航せるものにて、ブリタニヤ商人ヒルマ、, し、, 之を賃借せるものなり、其策ハ, 安政六年十月(九八), せる仲間の名、, 組合商賣を爲, 戸長崎間ノ, 通信輸送等, ノ石炭ヲ無, 毎月三百噸, 幕府ノ爲江, 税ニテ得ン, スル計劃, ニ當ラント, トス, 安政六年十月(九八), 一九六
割注
- せる仲間の名、
- 組合商賣を爲
頭注
- 戸長崎間ノ
- 通信輸送等
- ノ石炭ヲ無
- 毎月三百噸
- 幕府ノ爲江
- 税ニテ得ン
- スル計劃
- ニ當ラント
- トス
柱
- 安政六年十月(九八)
ノンブル
- 一九六
注記 (29)
- 1691,575,54,248左の如し、
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