『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.197

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ルえ、豊前守・織部正面晤に悉せし間、報告を畧候、謹言、, 關係せさる事にて、其罪状もいまた分明ならさる故、申聞るゝ通り取計ふ事ハ成かたし、, 入牢を免す樣申聞られとも、右は、其もの身分を進退する町奉行の司れる事なれハ、我が, しかし猶其次第口により、相談およふへく、其餘の事件は過日、其コンシュル・ゼ子ラー, 九二十一月二日外國奉行書翰江戸在勤英國副領事代, 理ユースデンへ江戸表にて遊獵發砲禁制の件, 安政六年未十一月二日溝口讃岐守, 差支少からされハ許諾なしかたく急速整ひかたきニ付、斷りおよひぬ、且市五郎外壹人の, 安政六年未十一月二日, 「未十一月朔日、下總守殿え、清五郎を以上ル、」, (, ), 新見豊前〓, 村垣淡路守, 内英國往復書翰, 外務省引繼書類, 要求ニハ應, 召使釋放ノ, 英國, ジ難シ, 安政六年十一月(九二), 一九七

割注

  • 内英國往復書翰
  • 外務省引繼書類

頭注

  • 要求ニハ應
  • 召使釋放ノ
  • 英國
  • ジ難シ

  • 安政六年十一月(九二)

ノンブル

  • 一九七

注記 (22)

  • 1316,553,58,1514ルえ、豊前守・織部正面晤に悉せし間、報告を畧候、謹言、
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