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事と心得、又ハ處置既に定りて、今に至り弁説を須ゆるにおよばさるもあるを知る、故に, 一一五十一月六日老中書翰英國總領事オールコック, 第一、商賣の差支なく行ハれさるとの趣ハ、全く行違ひ之儀にて、商法等、條約に定めし, とくにもあらす、その國の商人思迷へる疑事を以、コンシュルえ申立しを、その儘信實の, て、件々申越さるゝ趣了解せり、右は、兩國人民之交際にありて、懇親の意を傷ふへき恐, 之次第これあるにより、同所滯在貴國コンシュルより、奉行え愁訴せられし書翰寫をそへ, 奉行より申立る旨二よりて、その條を左ニ辨明す、, へ長崎表取扱振の件, 少からされハ、早速同所奉行え申達し、その事實を覈明せしに、一々其許の申越さるゝこ, 貴國九月十四日附之書翰、落手披見せり、長崎表にて、取扱之内、外國人え對し不都合, ヱキセルレンシー, 大貌利太尼亞全權兼コンシュル・セ子ラール, 安政六年十一月(一一五), ルーセルフォールド・アールコックえ, シテ事實ヲ, 貿易妨害ノ, 長崎奉行ヲ, 覈明セシム, 英國, コト, 二四二
頭注
- シテ事實ヲ
- 貿易妨害ノ
- 長崎奉行ヲ
- 覈明セシム
- 英國
- コト
ノンブル
- 二四二
注記 (21)
- 498,562,60,2306事と心得、又ハ處置既に定りて、今に至り弁説を須ゆるにおよばさるもあるを知る、故に
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- 849,563,60,2308て、件々申越さるゝ趣了解せり、右は、兩國人民之交際にありて、懇親の意を傷ふへき恐
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- 1536,803,74,730へ長崎表取扱振の件
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