『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.124

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存候、其地貴邦商人、永住之場所治定いたすまて、西役所〓寄海岸邊にある家屋・納屋とも, れ度、各國ミニストル、江戸府え仮に居留せし儀は、過日申入たる趣にて〓早承知之事と, 再議せらるゝ樣存候、此段再答如此候、拜具謹言、, よひぬ、尤速に其地え達する樣命し置たれハ、不日に交換する〓を得へし、其段領承あら, 仕立置しに、折節本城之宮殿炎上にて灰燼したれハ、再ひ新に仕立るか故に、暫時遲延お, あれは、條約之本書、速に其地え達する〓を望るゝ段、其意を了せり、右條約書は疾に相, 謂れなく斷りおよふへき筋にあらされハ、此方差支之事情深察ありて、別に家屋を見立、, 賃を出して借請られ度、同所奉行と談判致さるゝ處、望之場所は貸渡さゝる趣なれとも、, 實國十一月二日附之返書落手せしに、本條約交換之儀、條約面に長崎表ニて交換すへしと, 安政六年未十一月廿一日, 脇坂中務大輔花押, 安政六年十一月(四八), 安政六年未十一月廿一日間部下總守花〓, ○本書翰案上申二關スル老中宛外國奉行上申書、便宜左ニ附收ス、, ヘンデリッキ・ドンクル・キユルシュスえ, ), 間部下總守花押, (, 外務省引繼書類之内字, 漏生和蘭陀往復御書簡, 間部下總守花押, 理由, 借ノコトハ, 奉行トノ再, 家屋納屋賃, 送附遲延ノ, 議ヲ望ム, 條約批准書, 一二四

割注

  • 外務省引繼書類之内字
  • 漏生和蘭陀往復御書簡
  • 間部下總守花押

頭注

  • 理由
  • 借ノコトハ
  • 奉行トノ再
  • 家屋納屋賃
  • 送附遲延ノ
  • 議ヲ望ム
  • 條約批准書

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  • 一二四

注記 (29)

  • 1095,564,65,2308存候、其地貴邦商人、永住之場所治定いたすまて、西役所〓寄海岸邊にある家屋・納屋とも
  • 1211,566,68,2310れ度、各國ミニストル、江戸府え仮に居留せし儀は、過日申入たる趣にて〓早承知之事と
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  • 1327,568,65,2308よひぬ、尤速に其地え達する樣命し置たれハ、不日に交換する〓を得へし、其段領承あら
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