『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.297

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宰相我々はその斷言を信じるだろう。しかしながら、今述べたことの總てはその通りだ, く私に渡されることは、まったく正當なことだ。この建物は私の私宅ではなく、城と同じく, 王宛大君親書を〓えてベルリンに派遣され、プロイセン國王は彼を引見する部屋をもってい, ないとの斷言のもと、なすすべなく親書をもって歸國したとしたら、一體日本政府はなんと, 思うだろうか?, 宰相私は使節に、あと一つの御願いを申し出なければならない。最初政府は、如何なる, と私が確約した手紙を使節に御渡しする用意がある。, の側を滿足させる爲の最善の方法は確かに條約を締結することだが、その際、條約は長い年, 條約をもプロイセンとの〓に締結することは許されないと信じていた。その後政府は、總て, 大君に屬するものである。, 使節私は公式の書翰の中で特に拜〓を要請する積りであり、取敢えず私の意圖を御傳え, 願いたい。, 使節私は親書を直接大君に手交する以外許されていない。もし日本使節がプロイセン國, 非難されることはないだろう。それはそうと、親書がここ、この廣〓に於て大君に捧呈すべ, 本政府如何, 將軍親書, ノ義務アリ, リタン, 渡サン, 事情説明ノ, ルリンニテ, 日本政府最, 國王不受領, 我直接手交, 父アリテ然, 軍二上奏ア, 我意圖ヲ將, 思ハンヤ, ルベシ, 初ハ對子條, 其後施行日, 〓百翰貴下一, 約締結不h, テ我宛二千, 親書此席=, 延期ノ條約, トナラバ日, ト信ジキ, 萬延元年十一月, 二九七

頭注

  • 本政府如何
  • 將軍親書
  • ノ義務アリ
  • リタン
  • 渡サン
  • 事情説明ノ
  • ルリンニテ
  • 日本政府最
  • 國王不受領
  • 我直接手交
  • 父アリテ然
  • 軍二上奏ア
  • 我意圖ヲ將
  • 思ハンヤ
  • ルベシ
  • 初ハ對子條
  • 其後施行日
  • 〓百翰貴下一
  • 約締結不h
  • テ我宛二千
  • 親書此席=
  • 延期ノ條約
  • トナラバ日
  • ト信ジキ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 二九七

注記 (40)

  • 976,746,53,2177宰相我々はその斷言を信じるだろう。しかしながら、今述べたことの總てはその通りだ
  • 1707,693,54,2232く私に渡されることは、まったく正當なことだ。この建物は私の私宅ではなく、城と同じく
  • 1341,688,55,2230王宛大君親書を〓えてベルリンに派遣され、プロイセン國王は彼を引見する部屋をもってい
  • 1219,691,55,2231ないとの斷言のもと、なすすべなく親書をもって歸國したとしたら、一體日本政府はなんと
  • 1100,689,49,371思うだろうか?
  • 489,742,53,2182宰相私は使節に、あと一つの御願いを申し出なければならない。最初政府は、如何なる
  • 855,694,52,1268と私が確約した手紙を使節に御渡しする用意がある。
  • 245,695,55,2231の側を滿足させる爲の最善の方法は確かに條約を締結することだが、その際、條約は長い年
  • 367,692,53,2231條約をもプロイセンとの〓に締結することは許されないと信じていた。その後政府は、總て
  • 1588,689,50,614大君に屬するものである。
  • 731,733,57,2196使節私は公式の書翰の中で特に拜〓を要請する積りであり、取敢えず私の意圖を御傳え
  • 613,689,51,234願いたい。
  • 1463,743,53,2181使節私は親書を直接大君に手交する以外許されていない。もし日本使節がプロイセン國
  • 1830,692,52,2223非難されることはないだろう。それはそうと、親書がここ、この廣〓に於て大君に捧呈すべ
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