『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.246

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セり、余、速にその任に應すへき人をゑらむべしといへとも、日限りあれハ、もとめ得べ, にて雇へ置るゝ僕に雙刀を與ひ、コンシユル方の赤き印を負ハしむへし云々と之趣、承諾, 右來意に答ふ、謹言、, きやいなやをしらず、然ル時は、前にいわるゝ當節雇へ置るゝ僕に雙刀を與へ、日本の衣, 賃は、その方よりさし出さるべし、もしそのもの意に應ぜずんハ、差〓さるべし、, ○三十一月二十五日東禪寺詰町奉行支配外國掛下役, となし、その内相應のものあらは遣すべし、是ハその許に附屬せしむる事なれバ、その雇, 服のまゝにて、コンシユル方の赤きしるしを負はせ、遊歩の節も連らるゝとも障りあるこ, 上申書町奉行へ漂流人傳吉不法者に出會の件, 十一月廿五日, 御小印津田近江守花押, コンシユル貴官, 十一月廿五日御小印津田近江守花押, ), (, 英國, 箱館奉行書類之, 内各國書翰留, 英國, 支ナシ, メ得ル迄ハ, 新役人ヲ求, 新役人ノ雇, 從僕ヲ役人, トスルモ差, 賃ハ領事ヨ, リ出スベシ, 安政六年十一月(一〇三), 二四六

割注

  • 箱館奉行書類之
  • 内各國書翰留

頭注

  • 英國
  • 支ナシ
  • メ得ル迄ハ
  • 新役人ヲ求
  • 新役人ノ雇
  • 從僕ヲ役人
  • トスルモ差
  • 賃ハ領事ヨ
  • リ出スベシ

  • 安政六年十一月(一〇三)

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  • 二四六

注記 (29)

  • 1669,573,67,2296セり、余、速にその任に應すへき人をゑらむべしといへとも、日限りあれハ、もとめ得べ
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