『大日本古文書』 幕末外国関係文書 31 安政6年11月~同年12月 p.228

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外國事務宰相台下に呈す、, 物件を、安全に保存する能ハざる由を、余、既に辨解せり、, 第九十六号, 五五十二月朔日英國總領事オールコック覺書老中へ, られしことあり、及ひ商人所持の物件を、船に積入れ、又ハ陸揚する時にても、之レを妨, 江戸に於て、外國の全權ある名代にても、大名或は政府の士人より、無禮を受けたり、〇, 横濱に於て、外國人は殺害せられたり、長崎及ひ箱館に於て、外國人の家屋中を乱暴せ, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラール、, 外國人生命財産不安の件, けて恥ることなし、且此諸件に於て、其地の役人より一ッも此レを改正し、又ハ庇護する, 千八百五十九年第十二月二十四日、江戸ブリタニヤ・コンシュル・ゼ子ラール館にて、, 第三に、直正の愁訴にして、條約の違犯は、全日本國中に於て、外國人の生命及ひ所持の, 十二月四日、差出、」同月五日、中務大輔殿、立田録助を以御上ケ、同六日、御下ケ、, ルーゼルフォールド・アールコック、, 安政六年十二月(五五), 書第一號ニ收ム、, ○原文、歐文文, へノ凌辱, ル外國人殺, 長崎及ビ箱, ル外國代表, 横濱ニ於ケ, 江戸ニ於ケ, 英國, 館ニ於ケル, 財産ノ侵害, 害, 二二八

割注

  • 書第一號ニ收ム、
  • ○原文、歐文文

頭注

  • へノ凌辱
  • ル外國人殺
  • 長崎及ビ箱
  • ル外國代表
  • 横濱ニ於ケ
  • 江戸ニ於ケ
  • 英國
  • 館ニ於ケル
  • 財産ノ侵害

ノンブル

  • 二二八

注記 (28)

  • 1069,561,58,649外國事務宰相台下に呈す、
  • 718,565,59,1518物件を、安全に保存する能ハざる由を、余、既に辨解せり、
  • 1416,559,57,285第九十六号
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