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第十, 合藥又は武器類は、日本人に設けし部屋の内に置へからす、, 一、右の方便所は第一等役人、左の方便所は第二等役人、別め從者は、船の表にて用ゆへし、, 一、船中火用心之ため、諸燈明を第一心附へし、, 第十二, 一、酒類は、船中之もの共, 、役人之外、船中ニラ士官の部屋に來るを許さす、, 一、部屋内に火を許さす、, 一、〓焚用之水は、水置所ゟ樽ニめ、船中壹人前凡弐升ガルロン之割ニツ與ふへし、, 第六, 第七, 第九, 第八, に與ふへからす、且持出されさる樣いたすへし、, 第十一, 萬延元年正月(二二四), 等を五, 彼方水大, 酒類ノ件, 火ノ用心, 火藥武器類, ノ取締, 萬延元年正月(二二四), 四五九
割注
- 等を五
- 彼方水大
頭注
- 酒類ノ件
- 火ノ用心
- 火藥武器類
- ノ取締
柱
- 萬延元年正月(二二四)
ノンブル
- 四五九
注記 (24)
- 755,861,50,108第十
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