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てこれを死刑に處すべし、, 今般參府之魯西亞國コンシュル并同人家族とも都合五人、病氣ニ付、陸路箱館表え罷歸り, 家來へ露國領事領内通行につき取締向の件, 第二、日本政府より、死たる二人の者の寡婦には、先ツメキシコのドルラルを二万五千箇, 九七二月十二日老中口達書陸奥國盛岡城主南部美濃, 外國事務宰相台下に呈す、, 第一、余か同國のもの二人を殺害せしものは、速にこれを捕へて、其殺害せし場所におい, づつ與へらるへし、余、謹ツ恭敬を表す、, 江戸に在る, ト・テ・ガラーフ・フハン・ポルスブルーク識, 演達書取, 神奈川在留和蘭のヒセ・コンシュル, ), 内舊記類纂書類, 外務省引繼書類之, 〓、岡, 露國, 處刑, 婦へノ扶助, 被害者ノ寡, 犯人ノ逮捕, 露國領事陸, 料, 萬延元年二月(九七), 二〇九
割注
- 内舊記類纂書類
- 外務省引繼書類之
- 〓、岡
頭注
- 露國
- 處刑
- 婦へノ扶助
- 被害者ノ寡
- 犯人ノ逮捕
- 露國領事陸
- 料
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- 萬延元年二月(九七)
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- 二〇九
注記 (25)
- 1684,619,55,645てこれを死刑に處すべし、
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