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又十餘日を經過せり、○余、懇に請求せる返答を爲し給わるを管ら待ツなり、, 相當の場所とし、永く常に勸メ給ひし所なり、, 人の住居する事は、條約を取結ひし各國臣民たる他の外國人、〓に神奈川ニおいて示せし, は、〓に長崎二の定めし仕法に同き元則ニ由て、居所の約を定ることあるのこ、, て、地所并家屋を有する各人、其地面・家屋ヲ去るべき示告を直に受べき時は、日本政府, を善とする商人は、其所ニ住居し家屋を造り得べき〓を告知せり、然れとも、横濱に外國, 余、台下に〓せし後ち、神奈川に數日を過せり、而して我同職たる亞米利加・佛蘭西委任, 街の地割、其他火災の備防等に意なきことと見ゆるを以て、コンシユルと奉行と相謀り, 然るとも、衆人一時地所を得、其所ニ家屋を造るの免許あり、而して猶正しき處置、又市, 場所ニ地所を得て、住居せんための理を絶て害せざる事も、亦了解せらるへき事も告知せ, 是故ニ、神奈川奉行ニは〓に我輩の命に因て、コンシユル等より、商人の神奈川より横濱, の臣と共ニ、横濱ニラ外國人居留地を檢査せり、此地は、台下より交易并外國商人居留に, り、而して奉行、其事を宜しく了解したる返答を爲せり、○今茲に、横濱の事件ニ就ラ, 再ひ其を官府の物と爲す、(然れども、商人等永久の借地を爲すまでは、先ツ一時之を所, 地ヲ檢査ス, ノ外國人ノ, 外國人ノ横, 外國人居留, 濱住居ハ他, 横濱ニアル, 神奈川住居, 所家屋退去, 外國人ノ地, ニ就テノ取, 返答ノ督促, ヲ妨ゲズ, 極, 萬延元年三月(二五), 五六
頭注
- 地ヲ檢査ス
- ノ外國人ノ
- 外國人ノ横
- 外國人居留
- 濱住居ハ他
- 横濱ニアル
- 神奈川住居
- 所家屋退去
- 外國人ノ地
- ニ就テノ取
- 返答ノ督促
- ヲ妨ゲズ
- 極
柱
- 萬延元年三月(二五)
ノンブル
- 五六
注記 (29)
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