『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.509

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大なる事件なりき、, りは寧ろ如何なる處刑に依るとも死に就くべき事を欲せり、斯くする事は、偶像崇拜者, の地に働き手を育成し、神の玄義を公然と提示せんとし居りしが、正に其の時、全く〓, せられたり、, 而して〓に彼は其の才能に依りて此の地の住院と教會堂とを繁榮せしめて、之に依り此, 名簿に登載せられ在りしかば、彼は此の地を去りて日本よりマカオに還る事を餘儀なく, 等が、他の日本の總べての都市と火花を散らして爭ひ居りたる此の一都市に於ては、重, 此の機會を得て彼は、布教を行ふ傍ら、〓に著手し居りし事柄、即ち專ら信仰の爲めに, 然に一六一四年, 四の者を除きては、之に打拉がるゝ事無かりき、彼等は強く身を持して、教を棄つるよ, 必要にして、難儀なれども名譽ある仕事に沒頭し續けたり、そは即ち、東洋の豫言者た, の迫害勃發し、之と時を同じうしてパードレ等も放逐せられた, 「信仰を奉じて彼の著述せし書籍」, り、其の結果、彼は〓に衆人の熟知する處にして、内府様, る釋迦てふ同一根元より由來し、日本、シナ及びシャム, にて流布し居る宗教の事に, の役人等の許に在る人, ○慶長十九, 年ニ當ル, ○暹, 羅、, 家康、, ○徳川, ノ爲メ澳門, ニ還ル, 慶長十九年, 澳門ニ於テ, 教會堂, 幕府ノ迫害, 著述ニ從フ, 住院, 釋迦, 元和八年八月五日, 五〇九

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  • ○慶長十九
  • 年ニ當ル
  • ○暹
  • 羅、
  • 家康、
  • ○徳川

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  • ノ爲メ澳門
  • ニ還ル
  • 慶長十九年
  • 澳門ニ於テ
  • 教會堂
  • 幕府ノ迫害
  • 著述ニ從フ
  • 住院
  • 釋迦

  • 元和八年八月五日

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  • 五〇九

注記 (34)

  • 1457,673,57,473大なる事件なりき、
  • 1690,678,71,2234りは寧ろ如何なる處刑に依るとも死に就くべき事を欲せり、斯くする事は、偶像崇拜者
  • 1226,671,69,2237の地に働き手を育成し、神の玄義を公然と提示せんとし居りしが、正に其の時、全く〓
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  • 520,670,70,2230此の機會を得て彼は、布教を行ふ傍ら、〓に著手し居りし事柄、即ち專ら信仰の爲めに
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