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取締方可然、其國之者共」, ことく、前條禁制之外なるへし、此段答書旁申入置候、拜具謹言、, らされは、後來之弊端あらんことをはかり、右等を禁止するの法を設けんこと忠告せらるゝ, 有之度」, も、外國商船に乘組、我諸港へ來れるものは、都下及ひ諸港に在留せる外國役人之菅轄にあ, 貴國三月十八日附第三十號之書翰落手せり、支那人其外條約之取極あらさる國々之ものと, 一書面御返翰案之内、亞佛兩國之ミニストル、コンシユルセ子ラール等にも通達方之儀は、事, ルーゼルホールトアールコックえ, 〓、委細領承せり、右ハ取締筋之儀ニ〓、此方異存無之候間、各港奉行え其旨可達置、其許ニも申聞らるゝ通、, 段條約之固メあらすとも舊來之仕來にて、同港奉行於て支配する譯なれは、對話之節申入し, 學畠亞米利加ミニストル佛蘭西コンシユルセ子ラールえも、其趣是より通達すへしといへとも、其許よりも宜演達, 川佛蘭西等名代之者えも通達あらん樣いたし度存候、尤長崎唐館内に在留する支那人は、別, 段委細領承せり右は申聞らるゝ通り其許方にて取締方可然貴國之者共え被申渡度回亞米〓, セ子ラール, (懸紙二), 例にあらす, (懸紙一), (懸紙一), (懸紙二), 勘定奉行同, 吟味役評議, 書, 萬延元年四月, 一八五
割注
- (懸紙一)
- (懸紙二)
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- 勘定奉行同
- 吟味役評議
- 書
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- 萬延元年四月
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- 一八五
注記 (24)
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