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○余、近頃土曜日に余が前を過き行て、余を呼ひかけし諸人に、屡々大に無禮されし、, べし、是レ第一は、余が彼レの使用を要し、あるひは要せざるやを知らんが爲めに、余, 而して余が傍之在りし役人等、之レに向て十分支へざりし、卻て此のごとき無道なる人, ざるべからす、○其法則は甚簡易なり、然れども、肝要は余實驗にて知り得たり、, 罵詈及ひ無禮さるゝを防くの威權命令を得ざるときは、此諸役人は盆なく卻あ害あり、, 主を、此使臣館に置くことは、余是まての如くに爲し置くべきなり、○然れども、余此許諾, の約束として、意味違て不便を避くる爲に切實なる法則を、台下の取用し給はんことを請は, 第二、若此諸役人、ハーレマーイエステイトのミニストル、其他此使臣館の人、街上に在て、, 第一、此使臣館に屬する諸役人は、其姓名を紙上に識して、毎日ワイスコンシユルに交付す, が指揮を受け得るためなり、又不平の事生ぜし時、其人を訴ふるに誰れたるを知り得る, ひ、意を注んとす、○今取用せる法則は、台下の述べ給しごとく、唯臨時と非常との事態に, おいてのミ行ふといへることは、明らかに一定せるが故に、台下余が處置に設けし附添と番, を罰することを、別當等に委ねし、○此事態不斷あり、余此のごとき務めかたをなす士, ためなり、, 台下左ノ法, 役人ハソノ, 則ヲ取用セ, 副領事ニ屆, 出ズベシ, ラレン事ヲ, 姓名ヲ毎日, 請フ, 果サザル役, 人ハ必要ト, 警護ノ任ヲ, ハ非常ノ時, 現在ノ法則, ノモノナリ, セズ, 萬延元年四月, 二一六
頭注
- 台下左ノ法
- 役人ハソノ
- 則ヲ取用セ
- 副領事ニ屆
- 出ズベシ
- ラレン事ヲ
- 姓名ヲ毎日
- 請フ
- 果サザル役
- 人ハ必要ト
- 警護ノ任ヲ
- ハ非常ノ時
- 現在ノ法則
- ノモノナリ
- セズ
柱
- 萬延元年四月
ノンブル
- 二一六
注記 (31)
- 497,812,72,2072○余、近頃土曜日に余が前を過き行て、余を呼ひかけし諸人に、屡々大に無禮されし、
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