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を承知せり、余神奈川に在る亞國コンシュルに命し、右事件を嚴しく檢査せしめ、此無頼の, 行作を爲る人の中に、若シアメリカ人ありたれば、適當の法を以、罸せしむへし、余右事件, 中へ横濱居留の外國人江戸へ來る件, 本月十日附台下の書牘を落手せり、外國人の中許容を受ずして、本月第一日、此府に來たる, 〓〇一六月二十五日米國辨理公使ハリス書翰老, 外國事務宰相, 第百五號, 台下に呈す, 主此より被仰遣候御返書二付、此談御處置相成可然奉存候、依之返上仕候, 亞國ミニストルゟ差出候書翰蘭文和解, 千八百六十年第八月十一日、江戸合衆國の使臣館にて, 申七月, 安藤對馬守, 協坂中務大輔, (表紙), 朱書), 許可ナク江, 〓ニ來リシ, 外國人ノ中, ニ米國人ア, ラバ罸セシ, ムベシ, 萬延元年六月, 二六九
割注
- 朱書)
頭注
- 許可ナク江
- 〓ニ來リシ
- 外國人ノ中
- ニ米國人ア
- ラバ罸セシ
- ムベシ
柱
- 萬延元年六月
ノンブル
- 二六九
注記 (24)
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