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人使節たりし中ハ可否之取設も致すへけれと、歸國之上は右等之事件可取扱職員あれハ私之, しに、足下所持之亞米利加金貨交換之儀之付、二條之由縁を掲け、件々被申立たれと、前三, 以書簡申入候、此程新見豐前守・村垣淡路守・小栗豐後守え宛差出されし書翰落手披見あり, らるゝ事件もあらは、何事も江戸在留之貴國ミニストルえ申立られ、其筋え申聞し事なれハ、, 由縁あるを以申立らるゝとも決著はなき國風なれは其段了解あられ度、回又サンフランシス, 敬語, ア・ルセ・ホルトメンえ, エスクワイル, 縁因二よりて公事ハ取扱かたく、且貴所も神奈川ユ留れハナイヤカラ船之士官とも違ひ申立, 答も他, 答も, 答は致しかたし、依て, 答はなしかたきなり依りて, 扱, 足下滯在いたされ候上ハ〇v〓, 在留之各國人と同樣なれは〇, 在留之各國人と同樣なれは〇, 各國人と異, ルモ私ノ縁, 取計ヒ難シ, 因ニテ公事, 書翰落手ス, なる取扱は, なしかたき, ○他之在留, 翰案, 在神奈川貴, か故, 國領事二申, 支配組頭書, 宛外國奉行, ポルトマン, 立ツベシ, 萬延元年十月, 三六七
割注
- 在留之各國人と同樣なれは〇
頭注
- 各國人と異
- ルモ私ノ縁
- 取計ヒ難シ
- 因ニテ公事
- 書翰落手ス
- なる取扱は
- なしかたき
- ○他之在留
- 翰案
- 在神奈川貴
- か故
- 國領事二申
- 支配組頭書
- 宛外國奉行
- ポルトマン
- 立ツベシ
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 三六七
注記 (35)
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