『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.439

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より受けたりといへり、, ルと一致して足下になせし請求の全事件ハ上の如きことなり、余恭敬を表す, り、而して士官の此事を告けしを余ハ信なりと思へり、其故ハ、我等足下より歸來りし時き、, と思へり、此故に、小舟にて右犯罪人を戸部の獄中に送りたるなり、余と英吉利のコンシユ, 我等神奈川の御用所に至りし時、「へール、モス」ハ既に其御用所にあらざることハ實に然, 其後に足下の士官一人歩し行て、其犯罪人を日本の獄中へ入置くべき足下の命令を持來れり, (佛國シヤルゼ・ダフへールえ被差遣候御返翰案其他), ド・デ・ガラーフ・ハン・ポルスブルーク, 當今暫時江戸に居る神奈川在留和蘭の「ヒセ、コンシユル」, 高畑五郎謹譯, 御用所到著, モスヲ戸部, 人同所ヨリ, 命ヲ以テ役, 以前貴下ノ, 獄二送致セ, 我等神奈川, シンメリ, シ由, 萬延元年十一月, 四三九

頭注

  • 御用所到著
  • モスヲ戸部
  • 人同所ヨリ
  • 命ヲ以テ役
  • 以前貴下ノ
  • 獄二送致セ
  • 我等神奈川
  • シンメリ
  • シ由

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 四三九

注記 (21)

  • 1807,694,52,551より受けたりといへり、
  • 1198,703,60,1844ルと一致して足下になせし請求の全事件ハ上の如きことなり、余恭敬を表す
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