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より受けたりといへり、, ルと一致して足下になせし請求の全事件ハ上の如きことなり、余恭敬を表す, り、而して士官の此事を告けしを余ハ信なりと思へり、其故ハ、我等足下より歸來りし時き、, と思へり、此故に、小舟にて右犯罪人を戸部の獄中に送りたるなり、余と英吉利のコンシユ, 我等神奈川の御用所に至りし時、「へール、モス」ハ既に其御用所にあらざることハ實に然, 其後に足下の士官一人歩し行て、其犯罪人を日本の獄中へ入置くべき足下の命令を持來れり, (佛國シヤルゼ・ダフへールえ被差遣候御返翰案其他), ド・デ・ガラーフ・ハン・ポルスブルーク, 當今暫時江戸に居る神奈川在留和蘭の「ヒセ、コンシユル」, 高畑五郎謹譯, 御用所到著, モスヲ戸部, 人同所ヨリ, 命ヲ以テ役, 以前貴下ノ, 獄二送致セ, 我等神奈川, シンメリ, シ由, 萬延元年十一月, 四三九
頭注
- 御用所到著
- モスヲ戸部
- 人同所ヨリ
- 命ヲ以テ役
- 以前貴下ノ
- 獄二送致セ
- 我等神奈川
- シンメリ
- シ由
柱
- 萬延元年十一月
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- 四三九
注記 (21)
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- 1198,703,60,1844ルと一致して足下になせし請求の全事件ハ上の如きことなり、余恭敬を表す
- 1563,694,61,2246り、而して士官の此事を告けしを余ハ信なりと思へり、其故ハ、我等足下より歸來りし時き、
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