『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.425

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ロイセン公使として最近、如何なる反對も受けること無く、自分の護衞の爲三十名の護衞隊, しているのだということを、彼等に説明すべき時期は既に到來しているのである。假に三名, る時期は未だ到來してはいない。しかし、穩やかでしかも精力的言葉を以て、懸命の努力に, の外國代表が一時的に、しかも同時に退去するならば、この行動は他のどのような行爲より, も、日本政府に對し、決裂を如何なる意味に於ても挑發すること無く、反省の必要性を印象, 化させるものだと考える必要は無い。ハリス氏は、日本政府との關係に於ても相當例外的地, づけるのに役立つであろう。横濱に於て外國公使を防衞する爲充分な護衞を上陸させること, を上陸させた。江戸に留まるとの米國公使によって言明された決意は、彼の同僚の行動を弱, 自らを奮起させず、また諸國家の權利の第一原則を日本に於て尊敬させるべく彼等が堅い決, 必要なのは、政府を活動不能から奮起させることだと信じている。彼等に對し宣戰を布告す, は、政府であれ民衆であれ、激怒させることは決して有り得ない。何故ならば、自分自身プ, 意とその力を有していることを斷乎たる行動によって證明しないのならば、彼等は危險を犯, 罪者であるだろう人々に對し如何なる效果的手段をも採ることは出來ないので、自分はまず, 位を有している。彼は外國公使の中で最古參であり、最初の條約を交渉した。日本政府は彼, ルニ外國軍, 事最大ノ課, 不能ヨリ奮, ヲシテ反省, 動無クバ危, 三國代表ノ, 隊ノ横濱ト, 激怒セシメ, 陸ハ國民ヲ, 起セシムル, 米國公使江, 戸殘留ハ退, 斷乎タル行, 政府ヲ活動, 我例二鑑ミ, 題ナリ, 險ヲ招力ン, ザラン, 去行動ノ意, ハ日本政府, セシメン, 一時的退去, 義ヲ低化セ, 警告スベ, シメザラン, 萬延元年十二月, 四二五

頭注

  • ルニ外國軍
  • 事最大ノ課
  • 不能ヨリ奮
  • ヲシテ反省
  • 動無クバ危
  • 三國代表ノ
  • 隊ノ横濱ト
  • 激怒セシメ
  • 陸ハ國民ヲ
  • 起セシムル
  • 米國公使江
  • 戸殘留ハ退
  • 斷乎タル行
  • 政府ヲ活動
  • 我例二鑑ミ
  • 題ナリ
  • 險ヲ招力ン
  • ザラン
  • 去行動ノ意
  • ハ日本政府
  • セシメン
  • 一時的退去
  • 義ヲ低化セ
  • 警告スベ
  • シメザラン

  • 萬延元年十二月

ノンブル

  • 四二五

注記 (41)

  • 593,710,55,2229ロイセン公使として最近、如何なる反對も受けること無く、自分の護衞の爲三十名の護衞隊
  • 1202,707,54,2232しているのだということを、彼等に説明すべき時期は既に到來しているのである。假に三名
  • 1566,707,56,2228る時期は未だ到來してはいない。しかし、穩やかでしかも精力的言葉を以て、懸命の努力に
  • 1079,712,57,2223の外國代表が一時的に、しかも同時に退去するならば、この行動は他のどのような行爲より
  • 958,704,56,2237も、日本政府に對し、決裂を如何なる意味に於ても挑發すること無く、反省の必要性を印象
  • 350,697,56,2238化させるものだと考える必要は無い。ハリス氏は、日本政府との關係に於ても相當例外的地
  • 836,708,56,2229づけるのに役立つであろう。横濱に於て外國公使を防衞する爲充分な護衞を上陸させること
  • 472,705,53,2229を上陸させた。江戸に留まるとの米國公使によって言明された決意は、彼の同僚の行動を弱
  • 1444,707,56,2232自らを奮起させず、また諸國家の權利の第一原則を日本に於て尊敬させるべく彼等が堅い決
  • 1688,703,56,2234必要なのは、政府を活動不能から奮起させることだと信じている。彼等に對し宣戰を布告す
  • 714,706,58,2226は、政府であれ民衆であれ、激怒させることは決して有り得ない。何故ならば、自分自身プ
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