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かなる地面についても讓渡することはできない。, 生命や財産の安全を危險に曝し、一般衞生にとって害となるような雨賣や職業を繼續しては, ない。不法行爲の繼續に對しては、以下處罰が規定される。, して、それらを火災類燒の危險に曝すほどに近接した所に、家屋や小屋を新設することはで, 藁葺の小屋、竹や木造の家屋、燃えやすい建造物を居留地内に建設してはならない。また、, きない。また、若しこれを行う日本人がいた場合、奉行はこの不法行爲を停止するものとす, る。, いかなる日本人も、當該外國人居留地の内において、外國人の住宅ないし營業の場所に對, ならない。こうした不法行爲が續いているのであれば、二十四時間ごとに二十五ドルの罰金, 第八條地所の制限ならびにその用盆方法, を課す。密輸品や生命や財産を脅かしかねない雨品-火藥、硝石、硫黄、大量の蒸留酒、, といったもの-を、個人の建物に備蓄してはならない。これに對しては二十五ドルの罰金, いかなる日本人も、各國領事團の間で一致した認可なしに、公衆遊興場を開設してはなら, 制限, 開設モ禁ズ, 許可遊興場, 日本人ノ無, 築ヲ禁ズ, 日本人ノ居, ヲ禁ズ, 不衞生ナル, 營業ヲ禁ズ, 留内及ビぬ, 接地デノ建, 可燃建造物, 第八條用盆, ハ禁ズ, 危險物備蓄, 書提出スベ, シ, 文久兀年正月, 四七
頭注
- 制限
- 開設モ禁ズ
- 許可遊興場
- 日本人ノ無
- 築ヲ禁ズ
- 日本人ノ居
- ヲ禁ズ
- 不衞生ナル
- 營業ヲ禁ズ
- 留内及ビぬ
- 接地デノ建
- 可燃建造物
- 第八條用盆
- ハ禁ズ
- 危險物備蓄
- 書提出スベ
- シ
柱
- 文久兀年正月
ノンブル
- 四七
注記 (32)
- 1920,684,54,1156かなる地面についても讓渡することはできない。
- 699,673,55,2233生命や財産の安全を危險に曝し、一般衞生にとって害となるような雨賣や職業を繼續しては
- 1188,684,53,1423ない。不法行爲の繼續に對しては、以下處罰が規定される。
- 1674,686,54,2219して、それらを火災類燒の危險に曝すほどに近接した所に、家屋や小屋を新設することはで
- 821,730,55,2190藁葺の小屋、竹や木造の家屋、燃えやすい建造物を居留地内に建設してはならない。また、
- 1553,681,53,2229きない。また、若しこれを行う日本人がいた場合、奉行はこの不法行爲を停止するものとす
- 1439,682,46,60る。
- 1795,744,55,2166いかなる日本人も、當該外國人居留地の内において、外國人の住宅ないし營業の場所に對
- 576,677,56,2229ならない。こうした不法行爲が續いているのであれば、二十四時間ごとに二十五ドルの罰金
- 944,783,52,1034第八條地所の制限ならびにその用盆方法
- 455,675,55,2191を課す。密輸品や生命や財産を脅かしかねない雨品-火藥、硝石、硫黄、大量の蒸留酒、
- 333,678,54,2225といったもの-を、個人の建物に備蓄してはならない。これに對しては二十五ドルの罰金
- 1308,742,54,2165いかなる日本人も、各國領事團の間で一致した認可なしに、公衆遊興場を開設してはなら
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