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商品はすべて、税關事務所の檢査を受けることが、確かに合意された。その上幕府はこの, 避けることができるようになろう。, 税關を佛國居留地とその他の新しい居留地との間に設置するべく配慮したのである。, は責任を負うべきであると要求すべきであった。, 兩氏は、彼らの遭遇した制限や妨害の結果蠶種の購入のために受けた委託を實行するのが, 不可能となったことに關して、以前兩氏の行った請求を現在維持している。, かくして、實際のやり方が必要としている管理により、多くの輸送費、物や時間の損失を, 税關での荷物の檢査に際して非常にしばしば繰り返す紛失や窃取のすべてについて、税關, る。, ガルニエ氏は、特に、牛の取引において直面した妨害に對する補償要求を新たに行ってい, 八、ドフェス氏とガルニエ氏, (adae,ccc( japon),tome 1, ff.3〓354,no.86,annexe2), 配慮ス, 減セン, セシムベシ, ガ氏ハ牛取, 兩氏ハ種, 税關設置ヲ, 求ス, ド氏トガ氏, 付辨償ヲ請, 購入不可ニ, 税關檢査時, 引補償モ要, 留地附近ニ, 窃取ヲ補償, 輸送費等輕, ノ件, 求ス, 幕府佛國居, 文久元年正月, 三四六
頭注
- 配慮ス
- 減セン
- セシムベシ
- ガ氏ハ牛取
- 兩氏ハ種
- 税關設置ヲ
- 求ス
- ド氏トガ氏
- 付辨償ヲ請
- 購入不可ニ
- 税關檢査時
- 引補償モ要
- 留地附近ニ
- 窃取ヲ補償
- 輸送費等輕
- ノ件
- 幕府佛國居
柱
- 文久元年正月
ノンブル
- 三四六
注記 (32)
- 1803,736,53,2174商品はすべて、税關事務所の檢査を受けることが、確かに合意された。その上幕府はこの
- 1439,678,52,826避けることができるようになろう。
- 1681,678,53,2029税關を佛國居留地とその他の新しい居留地との間に設置するべく配慮したのである。
- 1194,679,52,1157は責任を負うべきであると要求すべきであった。
- 949,737,54,2170兩氏は、彼らの遭遇した制限や妨害の結果蠶種の購入のために受けた委託を實行するのが
- 827,680,54,1808不可能となったことに關して、以前兩氏の行った請求を現在維持している。
- 1559,739,54,2175かくして、實際のやり方が必要としている管理により、多くの輸送費、物や時間の損失を
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- 592,680,46,61る。
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- 1070,677,54,702八、ドフェス氏とガルニエ氏
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- 919,364,41,203購入不可ニ
- 1330,363,42,213税關檢査時
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