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件, ヱキセルレンシー, しかたし、尤捕方心得る役人丈ケは各赤總之十手を挾ましむる積なれバ、其段承知被致、各, ルへ外國人犯罪者傷害役人處分并犯罪者捕縛役人徽章の, んとして〓る手疵を負し役人ありし時、其筋之もの右商人取扱方不宜旨被申越、委細領承せ, り、右は追々其事情を糺明せしに、一時混雜之餘より風と誤りし事とハいへとも、重立たる, のハ其目印を付へき旨申請はるれと、衣服之制度等は容易ならさる事なれは、こゝに答をな, ものゝ差圖方よろしからざれハ、其者をハ罰し置ぬ、就るは我國役人の外國人に關係あるも, 五八正月二十七日老中書翰佛國代理公使ド・ベルクー, 貴國客3十二月七日附書簡落手披見せり、神奈川表おゐて外國商人之我國法に背けるを制せ, ドセン・デ・ベレクルえ, 酉正月廿六日對馬守殿へ上ル、同廿七日御下ケ、同心佐藤又六を以テ達ス, 佛蘭西シャルゼ・ダフヘール, 罰セリ, 不備二付處, 書翰落手ス, 役人取扱不, 答シ難シ, 當ト申越ノ, 役人目印回, 旨了承セリ, 重役差圖方, 佛國, 捕方役人ハ, 文久元年正月, (卷之四十三第七六號), 一四一
頭注
- 罰セリ
- 不備二付處
- 書翰落手ス
- 役人取扱不
- 答シ難シ
- 當ト申越ノ
- 役人目印回
- 旨了承セリ
- 重役差圖方
- 佛國
- 捕方役人ハ
柱
- 文久元年正月
- (卷之四十三第七六號)
ノンブル
- 一四一
注記 (27)
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