『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.271

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これにより貴下、フィリップ・ブキャナン・ウォルシュに命じる。現下神奈川入港中の、, 領事は宣告された。, は罰金千ドルの支拂いと強制退去が、英國領事によって宣告された。, 裁判所補佐人らの異議に基づき、本判決は在江戸英國公使兼總領事のもとにもたらされた, が、被告に對し、香港の英國刑務所における三か月間の收監という、更なる科刑を、上記總, 本件では、被告は、去る十一月二十七日に、大君の役人で、職務執行中であった大谷邦太, 郎に對して、不法にも暴行し、妨害し、重傷を負わせたことが證明されたが故に、本被告に, 在神奈川英國領事館、一八六〇年十二月二十日, 眞正なる寫であることを證す。, (捺印)(署名)t・ハワード・ヴァイス, 英國女王對モス裁判, アベル・a・j・ガウアー, 寫, 文久元年二月, 神奈川領事, シ總領事加, 代理命令書, 補佐人異議, 去宣告セラ, 申立テニ對, 刑シテ收監, 竝ニ強制退, 被告二罰金, ヲ命ズ, 寫, ル, 文久元年二月, 二七一

頭注

  • 神奈川領事
  • シ總領事加
  • 代理命令書
  • 補佐人異議
  • 去宣告セラ
  • 申立テニ對
  • 刑シテ收監
  • 竝ニ強制退
  • 被告二罰金
  • ヲ命ズ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 二七一

注記 (28)

  • 345,704,55,2143これにより貴下、フィリップ・ブキャナン・ウォルシュに命じる。現下神奈川入港中の、
  • 472,639,50,456領事は宣告された。
  • 839,642,54,1661は罰金千ドルの支拂いと強制退去が、英國領事によって宣告された。
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  • 1084,697,56,2188本件では、被告は、去る十一月二十七日に、大君の役人で、職務執行中であった大谷邦太
  • 961,635,60,2247郎に對して、不法にも暴行し、妨害し、重傷を負わせたことが證明されたが故に、本被告に
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  • 1833,2145,47,630眞正なる寫であることを證す。
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