Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
し始め、その多くが、いかにして仲買商が入手したのか充分な説明を與えることが出來ない, まま、一人の日本人仲買商の所有となっていることが發見されたという補足的事實、これら, んど疑問の餘地を殘し得ないのです。, を辯護する權利を有していることは、ローマ法と私が知っている總ての文明化された國々の, の處罰を主張し得るというのはその通り事實ですが、このことは世界の遠くの諸地域に、召, を本件の状況總てと考えあわせるとき、極めて公平な判事の心證においては、彼がその固有, の名前で言い表わすことは私にとって必要のない件に關し有罪であること、このことにほと, 極めて爭い難い證據が存在するにせよ、他國家の臣民を處罰することは英國領事の權限内で, はないことは、言う必要はないでしょう。告發された者は彼自身の法廷に赴き、そこで自己, 法律における基本原則なのですから。, 確かに中國においては、英國領事が中國内で犯された犯罪に對し、中國の官憲による犯人, しかしながら、このように私が彼の有罪について心底から確信してはいるものの、同時に、, 使として或いは他の職業をもって英國臣民に隨行した中國人には、擴大されません。, のような話の塊りを〓造した事實、更にまた、燒けたドル貨幣が火災が發生した直後に流通, 他國二伴ハ, 限外ナリ, 二鑑ル時同, 右ノ諸事實, レシ中國人, 國當局二要, 燒損ジ貨火, 買商ノ所有, シ日本人仲, 問ノ餘地無, トナリシ事, 人有罪二疑, 災直後流通, 英國領事ハ, 被告ハ自國, ノ處罰ヲ中, 自己辯護ノ, ノ法廷二テ, 〓造セシ事, 求シエズ, 權利ヲ有ス, 國領事ノ權, 但シ他國民, ノ處罰ハ英, シ, 萬延〓年十一月, 三六五
頭注
- 他國二伴ハ
- 限外ナリ
- 二鑑ル時同
- 右ノ諸事實
- レシ中國人
- 國當局二要
- 燒損ジ貨火
- 買商ノ所有
- シ日本人仲
- 問ノ餘地無
- トナリシ事
- 人有罪二疑
- 災直後流通
- 英國領事ハ
- 被告ハ自國
- ノ處罰ヲ中
- 自己辯護ノ
- ノ法廷二テ
- 〓造セシ事
- 求シエズ
- 權利ヲ有ス
- 國領事ノ權
- 但シ他國民
- ノ處罰ハ英
- シ
柱
- 萬延〓年十一月
ノンブル
- 三六五
注記 (41)
- 1695,677,56,2221し始め、その多くが、いかにして仲買商が入手したのか充分な説明を與えることが出來ない
- 1573,674,57,2232まま、一人の日本人仲買商の所有となっていることが發見されたという補足的事實、これら
- 1208,682,53,884んど疑問の餘地を殘し得ないのです。
- 720,679,59,2219を辯護する權利を有していることは、ローマ法と私が知っている總ての文明化された國々の
- 355,686,59,2222の處罰を主張し得るというのはその通り事實ですが、このことは世界の遠くの諸地域に、召
- 1451,676,57,2232を本件の状況總てと考えあわせるとき、極めて公平な判事の心證においては、彼がその固有
- 1330,686,55,2220の名前で言い表わすことは私にとって必要のない件に關し有罪であること、このことにほと
- 964,675,58,2232極めて爭い難い證據が存在するにせよ、他國家の臣民を處罰することは英國領事の權限内で
- 844,684,56,2223はないことは、言う必要はないでしょう。告發された者は彼自身の法廷に赴き、そこで自己
- 599,679,54,888法律における基本原則なのですから。
- 478,735,57,2174確かに中國においては、英國領事が中國内で犯された犯罪に對し、中國の官憲による犯人
- 1087,737,56,2183しかしながら、このように私が彼の有罪について心底から確信してはいるものの、同時に、
- 233,683,58,2027使として或いは他の職業をもって英國臣民に隨行した中國人には、擴大されません。
- 1817,675,60,2230のような話の塊りを〓造した事實、更にまた、燒けたドル貨幣が火災が發生した直後に流通
- 443,373,38,203他國二伴ハ
- 960,370,38,165限外ナリ
- 1410,382,41,198二鑑ル時同
- 1455,371,40,211右ノ諸事實
- 402,379,36,203レシ中國人
- 315,373,39,208國當局二要
- 1713,369,39,210燒損ジ貨火
- 1585,370,38,211買商ノ所有
- 1630,376,38,205シ日本人仲
- 1324,369,41,211問ノ餘地無
- 1541,372,38,209トナリシ事
- 1369,372,39,209人有罪二疑
- 1672,369,39,210災直後流通
- 487,373,39,199英國領事ハ
- 875,371,39,211被告ハ自國
- 357,382,40,200ノ處罰ヲ中
- 789,373,37,204自己辯護ノ
- 832,377,38,205ノ法廷二テ
- 1830,369,39,213〓造セシ事
- 272,374,41,164求シエズ
- 746,371,36,209權利ヲ有ス
- 1004,370,39,212國領事ノ權
- 1090,372,40,210但シ他國民
- 1049,376,37,205ノ處罰ハ英
- 1287,371,28,38シ
- 137,849,39,362萬延〓年十一月
- 140,2447,41,120三六五
類似アイテム

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 6 訳文編之2(上) 天文21年12月~23年11月 p.129

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 20 訳8上1643年09月-1644年06月 p.166

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 6 訳文編之2(上) 天文21年12月~23年11月 p.180

『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 18 訳7 1642年10月-1643年09月 p.120

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 6 訳文編之2(上) 天文21年12月~23年11月 p.219

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 8 訳文編之3 弘冶1年11月~永禄2年11月 p.152

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.144

『日本関係海外史料』 イエズス会日本書翰集 5 訳文編之1(下) 天文19年12月~21年11月 p.112