『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.28

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

それに關係する特定の個人の責任にまったく歸すこと、これらを正式に公布することとする。, ランダ領事代理、廣東領事、駐日オランダ總領事に、參考および考慮のために送られる。, 本文書の寫は、參考のため蘭領インド參事會に、また、調達總監、資財領域局長、香港オ, れによってオランダ政府による保護の約束は消滅すること、および、そうした行爲の結果は, 第二、もし状況が許すなら、蘭領インドでもまた中國・日本でも、オランダ船籍の船舶およ, びオランダ國籍の乘組員が、自らの自由意志で戰時において他國の國旗の下に移るなら、そ, 第一、省略。, 前記の帳簿に一致して, 駐日オランダ總領事殿, 總督府第一官房, ワッセンドルフト, (nanl, consulaat yokohama, no,3/n.233,extract uit het register der besluiten, 傭ノ取扱二, 付布告ス, 戰時他國雇, 文久元年三月, 二八

頭注

  • 傭ノ取扱二
  • 付布告ス
  • 戰時他國雇

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 二八

注記 (17)

  • 1331,621,54,2267それに關係する特定の個人の責任にまったく歸すこと、これらを正式に公布することとする。
  • 1087,626,55,2145ランダ領事代理、廣東領事、駐日オランダ總領事に、參考および考慮のために送られる。
  • 1209,671,54,2187本文書の寫は、參考のため蘭領インド參事會に、また、調達總監、資財領域局長、香港オ
  • 1452,623,54,2237れによってオランダ政府による保護の約束は消滅すること、および、そうした行爲の結果は
  • 1696,616,54,2248第二、もし状況が許すなら、蘭領インドでもまた中國・日本でも、オランダ船籍の船舶およ
  • 1575,620,52,2240びオランダ國籍の乘組員が、自らの自由意志で戰時において他國の國旗の下に移るなら、そ
  • 1818,616,51,291第一、省略。
  • 966,2210,53,539前記の帳簿に一致して
  • 597,730,56,539駐日オランダ總領事殿
  • 844,2266,52,378總督府第一官房
  • 720,2327,50,424ワッセンドルフト
  • 474,922,53,1835(nanl, consulaat yokohama, no,3/n.233,extract uit het register der besluiten
  • 1666,310,40,202傭ノ取扱二
  • 1623,312,39,160付布告ス
  • 1709,311,40,207戰時他國雇
  • 1951,783,43,326文久元年三月
  • 1950,2393,42,84二八

類似アイテム