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ル船長へ, こととなる、と重ねて通告するものである。, うこと。そして、再犯の場合は、一〇メキシコ弗の罰金が科せられ、更なる手段がとられる, された。, 二日前貴下は、オランダ國旗を日本船に掲げることの禁令を、當地の巡査長を通じて交附, ゆえ、貴下はこの際、二メキシコ弗の罰金を科せられた。オランダ總領事館の事務所で支拂, この禁令は貴下によって配慮されず、同樣の事が昨日再び貴下によって行なわれた。それ, オランダ船籍バーク船バロン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號n・クライメ, 駐日オランダ總領事館, 總領事の名において, 書記官, (nanl, consulaat yokohama, no. 3/no.131,metman aan kruijmel,15april 1861), ザル故科料, 禁令ハ通達, 貴下遵守セ, 蘭國旗掲揚, 二弗ト命ズ, 齊, 三月七日付, 文久元年三月, 一八五
頭注
- ザル故科料
- 禁令ハ通達
- 貴下遵守セ
- 蘭國旗掲揚
- 二弗ト命ズ
- 齊
- 三月七日付
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一八五
注記 (21)
- 1753,752,51,188ル船長へ
- 1022,640,52,1060こととなる、と重ねて通告するものである。
- 1142,633,59,2259うこと。そして、再犯の場合は、一〇メキシコ弗の罰金が科せられ、更なる手段がとられる
- 1509,635,48,177された。
- 1629,694,61,2194二日前貴下は、オランダ國旗を日本船に掲げることの禁令を、當地の巡査長を通じて交附
- 1263,637,61,2256ゆえ、貴下はこの際、二メキシコ弗の罰金を科せられた。オランダ總領事館の事務所で支拂
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