『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.185

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ル船長へ, こととなる、と重ねて通告するものである。, うこと。そして、再犯の場合は、一〇メキシコ弗の罰金が科せられ、更なる手段がとられる, された。, 二日前貴下は、オランダ國旗を日本船に掲げることの禁令を、當地の巡査長を通じて交附, ゆえ、貴下はこの際、二メキシコ弗の罰金を科せられた。オランダ總領事館の事務所で支拂, この禁令は貴下によって配慮されず、同樣の事が昨日再び貴下によって行なわれた。それ, オランダ船籍バーク船バロン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號n・クライメ, 駐日オランダ總領事館, 總領事の名において, 書記官, (nanl, consulaat yokohama, no. 3/no.131,metman aan kruijmel,15april 1861), ザル故科料, 禁令ハ通達, 貴下遵守セ, 蘭國旗掲揚, 二弗ト命ズ, 齊, 三月七日付, 文久元年三月, 一八五

頭注

  • ザル故科料
  • 禁令ハ通達
  • 貴下遵守セ
  • 蘭國旗掲揚
  • 二弗ト命ズ
  • 三月七日付

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一八五

注記 (21)

  • 1753,752,51,188ル船長へ
  • 1022,640,52,1060こととなる、と重ねて通告するものである。
  • 1142,633,59,2259うこと。そして、再犯の場合は、一〇メキシコ弗の罰金が科せられ、更なる手段がとられる
  • 1509,635,48,177された。
  • 1629,694,61,2194二日前貴下は、オランダ國旗を日本船に掲げることの禁令を、當地の巡査長を通じて交附
  • 1263,637,61,2256ゆえ、貴下はこの際、二メキシコ弗の罰金を科せられた。オランダ總領事館の事務所で支拂
  • 1385,695,60,2190この禁令は貴下によって配慮されず、同樣の事が昨日再び貴下によって行なわれた。それ
  • 1877,746,58,2137オランダ船籍バーク船バロン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號n・クライメ
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