『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.182

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國海軍力チェロット號司令官ファン・ホッホへ日本船へ, 蘭國旗掲揚に付き違反取締の件, 駐日オランダ總領事館, 書きがあり、重犯においては、罰金は一〇弗に引き上げられる、となっている。, うに通告した。この違反に對して彼に、二弗の罰金が科せられる、と。しかもこれには但し, 三八三月七日蘭國總領事デ・ウィツト書翰(譯文)同, 日本の小船にオランダ國旗を掲げることの禁令が、個々人になされた、と。, は、同號船長n・クライメルに次のように告知した。すなわち、私により港灣規則として、, この告知の後、上記の船長はこの禁止規則に從わなかったので、彼に昨日書面で、次のよ, しかし、この船長は今日再び同じ違反を犯し續けたので、私は貴下に、當港におけるオラ, 出島、一八六一年四月十六日, オランダ商船、バロン・フォルストナー・ファン・ダンベノーイ號の當地到著に際し、私, ンダ商船への警察權行使において私に助力し、オランダ商船b・f・〓・ダンベノーイ號船, 第一四二號, 第一四二號出島、一八六一年四月十六日, 出島、, 港ニ付同船, 長へ蘭國旗, 告ス, セザル故科, ノ和船掲揚, 右船長遵守, 商船バ號入, 料二弗ヲ通, 禁止ヲ通告, 反繼續ニ付, 然ルニ猶違, 協力サレタ, 蘭國, ス, 文久元年三月, 一八二

頭注

  • 港ニ付同船
  • 長へ蘭國旗
  • 告ス
  • セザル故科
  • ノ和船掲揚
  • 右船長遵守
  • 商船バ號入
  • 料二弗ヲ通
  • 禁止ヲ通告
  • 反繼續ニ付
  • 然ルニ猶違
  • 協力サレタ
  • 蘭國

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一八二

注記 (32)

  • 1644,796,77,2038國海軍力チェロット號司令官ファン・ホッホへ日本船へ
  • 1512,799,76,1092蘭國旗掲揚に付き違反取締の件
  • 1352,2206,54,540駐日オランダ總領事館
  • 496,614,52,1934書きがあり、重犯においては、罰金は一〇弗に引き上げられる、となっている。
  • 618,615,54,2239うに通告した。この違反に對して彼に、二弗の罰金が科せられる、と。しかもこれには但し
  • 1777,729,77,2127三八三月七日蘭國總領事デ・ウィツト書翰(譯文)同
  • 867,616,55,1821日本の小船にオランダ國旗を掲げることの禁令が、個々人になされた、と。
  • 987,621,53,2197は、同號船長n・クライメルに次のように告知した。すなわち、私により港灣規則として、
  • 742,671,55,2181この告知の後、上記の船長はこの禁止規則に從わなかったので、彼に昨日書面で、次のよ
  • 369,675,56,2178しかし、この船長は今日再び同じ違反を犯し續けたので、私は貴下に、當港におけるオラ
  • 1232,2046,51,697出島、一八六一年四月十六日
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