『大日本古文書』 幕末外国関係文書 51 文久1年3月 p.184

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きには、彼らが自分たちの側で、異議を申し立てるためである。, 駐日オランダ總領事殿, 駐日オランダ總領事館、第一三一號, 改めて船頭たちに、オランダ國旗を掲揚することに對する禁令を思い起こさせることが恐ら, 後に、他のオランダ人船長に對しても、上記の規則違反への機會を簡單に與えないために、, ○本件違反ノ蘭人船長へノ同國領事官書記官通告二通ヲ參考ノ爲左ニ收ム, く必要と考えられる、と。これは、ある船長が彼らをそのために唆したり強制したりしたと, 私は貴下が次のことを考慮に入れたらよいと考えている。すなわち、日本當局の名において、, れる、と。, 一八六一年四月十五日, 駐日オランダ總領事の名において、書記官, 海軍司令官, (nanl, consulaat yokohama,no.3/o.157, van gogh aan de wit, 16 april 1861), (文久元年三月六日), g・ファン・ホツホ, (g.van gogh), 船船頭ニ對, 本件ニ付和, シ日本政府, 要ス, ヨリ通達ヲ, 措置ヲ講ズ, 三月六日付, 反取締ノ爲, 書記官通告, 文久元年三月, 一八四

割注

  • g・ファン・ホツホ
  • (g.van gogh)

頭注

  • 船船頭ニ對
  • 本件ニ付和
  • シ日本政府
  • 要ス
  • ヨリ通達ヲ
  • 措置ヲ講ズ
  • 三月六日付
  • 反取締ノ爲
  • 書記官通告

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一八四

注記 (27)

  • 1227,622,54,1547きには、彼らが自分たちの側で、異議を申し立てるためである。
  • 863,729,56,539駐日オランダ總領事殿
  • 494,620,55,868駐日オランダ總領事館、第一三一號
  • 1470,618,55,2243改めて船頭たちに、オランダ國旗を掲揚することに對する禁令を思い起こさせることが恐ら
  • 1712,674,55,2209後に、他のオランダ人船長に對しても、上記の規則違反への機會を簡單に與えないために、
  • 620,949,48,1536○本件違反ノ蘭人船長へノ同國領事官書記官通告二通ヲ參考ノ爲左ニ收ム
  • 1350,621,52,2241く必要と考えられる、と。これは、ある船長が彼らをそのために唆したり強制したりしたと
  • 1593,618,53,2260私は貴下が次のことを考慮に入れたらよいと考えている。すなわち、日本當局の名において、
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