『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 20 訳8上1643年09月-1644年06月 p.88

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〓罰もなかった。, 乗っていないことを確かによく知っている、と述べ、陛下はそれを信じた。, のことを執政官に知らせ、オランダ人全員の人数を数え氏名を書き留めさせ、全員を検分さ, 港であったとしても)恐れることはなく、投錨、上陸し、オランダ人であることを告げ、そ, 人たちを釈放し、再び彼等の国へ出発することを許した。それに対してオランダ人は皆感謝, きところであったが、しかし、オランダ人は常に皇帝陛下に奉仕し、その命令を遵守しよう, この前記の理由からカピテンが江戸に呼ばれ、幾度も尋問、再尋問を受けたが、同人は、, としていることを知り、また前述の皇帝たちの許可状を持っていることから、彼等には何の, 第二条再びオランダ船が暴風雨によって日本の沿岸に漂着した時には、(それが日本のどこの, しかし、再び(本年と同様)嵐によって日本の領土に漂着し、大砲や銃を発砲し、沿岸に, この船がバタフィアを出たものであり、同船には一人の宣教師もローマ・カトリック教徒も, め、陛下は、何のためにそのようなことをしたのかを知るため彼等を投獄し拷問にかけるべ, せよ。そうすればその船は望む時に再び出帆できる。, オランダ人はこれまでの三人の皇帝の寵をうけており、それ故〔現〕皇帝は彼のオランダ, している。, 可状に免じ, は躊躇なく, 意と通航許, 申告せよ, 赦免, 蘭人への好, 今後漂着時, 発砲は巌禁, 六四三年十二月江戸にて, 八七

頭注

  • 可状に免じ
  • は躊躇なく
  • 意と通航許
  • 申告せよ
  • 赦免
  • 蘭人への好
  • 今後漂着時
  • 発砲は巌禁

  • 六四三年十二月江戸にて

ノンブル

  • 八七

注記 (25)

  • 1514,634,51,393〓罰もなかった。
  • 1207,635,53,1811乗っていないことを確かによく知っている、と述べ、陛下はそれを信じた。
  • 591,637,56,2228のことを執政官に知らせ、オランダ人全員の人数を数え氏名を書き留めさせ、全員を検分さ
  • 694,625,55,2242港であったとしても)恐れることはなく、投錨、上陸し、オランダ人であることを告げ、そ
  • 1002,632,55,2237人たちを釈放し、再び彼等の国へ出発することを許した。それに対してオランダ人は皆感謝
  • 1719,634,53,2232きところであったが、しかし、オランダ人は常に皇帝陛下に奉仕し、その命令を遵守しよう
  • 1411,696,55,2127この前記の理由からカピテンが江戸に呼ばれ、幾度も尋問、再尋問を受けたが、同人は、
  • 1616,635,55,2227としていることを知り、また前述の皇帝たちの許可状を持っていることから、彼等には何の
  • 797,576,54,2286第二条再びオランダ船が暴風雨によって日本の沿岸に漂着した時には、(それが日本のどこの
  • 386,681,56,2181しかし、再び(本年と同様)嵐によって日本の領土に漂着し、大砲や銃を発砲し、沿岸に
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  • 1820,640,54,2213め、陛下は、何のためにそのようなことをしたのかを知るため彼等を投獄し拷問にかけるべ
  • 490,643,54,1263せよ。そうすればその船は望む時に再び出帆できる。
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