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なかで命ぜられていることに注意深く從うように、と命じた。そして、その寫しが我々に渡さ, 貴下とともに當地に渡航させぬように。何故ならば、もし貴下がこの禁令を犯して、これらの, 以上述べた事が讀み上げられると、使節備中殿は、この話をもう一度口頭で述べ、我々がこの, 者どもを貴下とともに當地に運んだ場合には、その船は、そこに積まれている總べての物、同船, れ、日本に來る總べての船舶はその船員に讀み聞かせるよう、命令した。我々は恭々しくこう答, 與えられ、船と殘餘の船員と荷物とは處罰を免除されるものとする、と。, えた。オランダ人は日本に四十年以上來ているが、このような事が我々によって行われ得る、, で來た總べての者と諸共に沈められることとなるからである。また、このような人や物を、彼, と推測したり、考えられていると懸念されたことは、嘗て見られぬ事である。オランダ人は、, 十七年以上も前に、宣教師達との訴訟に勝って、宣教師を日本の法廷に引渡したい, のであるが、常に、このような機會には、同樣のことを示そうと、なお氣を配っている。最高, 等が祕かに貴下の船に潛入させ、貴下とともに來るようなことが起った場合、その旨を、たと, 政府がオランダ人について〔そのように〕感じていることを聞くのは悲しいことである。我々, えその船の船員であっても、誰かから報された場合には、その通報者は放免され、銀を豐かに, 祭令を充分理解して、一人の宣教師も、また修道士、或いはキリスト教の教儀を弘める者を、, 一六三九年九月〔一六三九年九月〕, ○元和年間の平山, 常陳事件を指す。, 令の遵守を, 然にしてそ, カロンに禁, 資宗重ねて, 訴人には褒, 家の封臣同, 却すべし, カロン蘭人, 命ず, 説す, 蘭人は將軍, の忠節を力, の忠節を疑, 賞あるべし, はるるは遺, 憾なり, 違背者あら, ば船諸共滅, 一六三九年九月〔一六三九年九月〕, 一六四
割注
- ○元和年間の平山
- 常陳事件を指す。
頭注
- 令の遵守を
- 然にしてそ
- カロンに禁
- 資宗重ねて
- 訴人には褒
- 家の封臣同
- 却すべし
- カロン蘭人
- 命ず
- 説す
- 蘭人は將軍
- の忠節を力
- の忠節を疑
- 賞あるべし
- はるるは遺
- 憾なり
- 違背者あら
- ば船諸共滅
柱
- 一六三九年九月〔一六三九年九月〕
ノンブル
- 一六四
注記 (38)
- 957,617,76,2278なかで命ぜられていることに注意深く從うように、と命じた。そして、その寫しが我々に渡さ
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- 1062,661,73,2227以上述べた事が讀み上げられると、使節備中殿は、この話をもう一度口頭で述べ、我々がこの
- 1583,617,76,2286者どもを貴下とともに當地に運んだ場合には、その船は、そこに積まれている總べての物、同船
- 850,613,79,2281れ、日本に來る總べての船舶はその船員に讀み聞かせるよう、命令した。我々は恭々しくこう答
- 1174,618,67,1753與えられ、船と殘餘の船員と荷物とは處罰を免除されるものとする、と。
- 748,615,73,2248えた。オランダ人は日本に四十年以上來ているが、このような事が我々によって行われ得る、
- 1477,628,78,2275で來た總べての者と諸共に沈められることとなるからである。また、このような人や物を、彼
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- 542,610,72,1937十七年以上も前に、宣教師達との訴訟に勝って、宣教師を日本の法廷に引渡したい
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