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日オランダ總領事に與えられることとなる。, 了解される。, 斷を任せること。, 力をするように、前記の總領事に訓令することを海軍省は考察している。, 第二。駐日オランダ總領事に、一八六一年一月二十九日付第四〇二號海軍省公文の寫を送り、, 更をもたらすつもりがいくらかでもあるのかどうかを、間接的なやり方で問い合わされる努, オランダ領インド參事會了承の一八五八年六月三十日付決定を考慮すると、次のように承認, 第一。上記の贈呈品の受領のために國王陛下の同意を求めること。利害關係者自身からのそ, 同公文において、上記の人々に宛てられた現金の贈り物の總額に、この結果として幕府が變, 彼が微妙な規則に適合すると考える行動を、關係者のために幕府に對してとるかどうか、判, うするための要請を待つことなく、行うこと。, この寫は參考までにオランダ領インド參事會に送られ、拔粹が參考と參照までに海軍省と駐, のになると想定することはできなくなろう。, 前記録簿に一致して, ヲ求ム, 幕府へノ對, 合セヲ伺ス, 幕府へ贈答, 國王ノ同意, 額變更ノ問, 二委任ス, 應ヲ總領事, 參事會了承, 文久元年二月, 八二
頭注
- ヲ求ム
- 幕府へノ對
- 合セヲ伺ス
- 幕府へ贈答
- 國王ノ同意
- 額變更ノ問
- 二委任ス
- 應ヲ總領事
- 參事會了承
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 八二
注記 (25)
- 318,621,52,1069日オランダ總領事に與えられることとなる。
- 1170,622,50,290了解される。
- 563,617,52,404斷を任せること。
- 1408,625,53,1786力をするように、前記の總領事に訓令することを海軍省は考察している。
- 800,616,56,2291第二。駐日オランダ總領事に、一八六一年一月二十九日付第四〇二號海軍省公文の寫を送り、
- 1528,623,55,2271更をもたらすつもりがいくらかでもあるのかどうかを、間接的なやり方で問い合わされる努
- 1285,625,57,2262オランダ領インド參事會了承の一八五八年六月三十日付決定を考慮すると、次のように承認
- 1043,617,57,2271第一。上記の贈呈品の受領のために國王陛下の同意を求めること。利害關係者自身からのそ
- 1648,622,57,2272同公文において、上記の人々に宛てられた現金の贈り物の總額に、この結果として幕府が變
- 679,622,56,2266彼が微妙な規則に適合すると考える行動を、關係者のために幕府に對してとるかどうか、判
- 925,621,49,1123うするための要請を待つことなく、行うこと。
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- 1775,628,49,1061のになると想定することはできなくなろう。
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