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に隨ひ、迫りて勸むることなく、漸々に教導し、時至りて自ら進むの期を待んこと、即ち前, 定致し度、一體時至るを待つて是を行へは、力を勞せすして速に驗を見るへく、迫りて是を, 大統領殿下に建議せられ、雙方懇親永續のため、我方所望の行屆候樣取計われんこと、切に, 約にある期限を延さんこと、快からさる處置なれば、是迄は外國に對し敢て發言せず、再三, を延さんこと、今般申おくられしなり、就ては我等より各國公使とも談判およひ、既に先頃, 再四反覆考思を費すといへとも、只此策にある而已にして、全く我國のため而已ならす、雙, 強る時は、理正しといへとも患隨て生するは、凡そ事理の自然にして、人より勸むることは, 條に述るの一策にして、即今の時勢に協へる謀は恐くは他に求むへきなかるへし、されと條, 廉を除きて條約取結ひしなり、右等の事情を熟考せられ、時勢の不得已と言の僞りなきこと, 渡來の孛漏生使節にも右等の次第説述及しに、使節にも能其實を了解ありて、兩港・兩都の, 何事も惡しと覺へ、己より進む業はなへて宜しと心得るも亦人情の常態なれは、暫く其情理, を諒察ありて、委細其, 方の和親を永續し、久敷貿易の利を受んとの良計なるべければ、右兩港・兩都を開くへき期, 延引し、我支干にては來る丁卯年の季、即ち貴國歴數千八百六十八年に至り是を開く事と治, 強制無ク徐, 有リテ條約, 使節モ了解, ナルベシ, 時節ヲ待夕, 右次第字國, 々二教導シ, 我ガ希望ノ, 和親水續ノ, 爲本策良計, 締結セリ, 定シタシ, 成就ヲ切望, 年施行ト決, ン, 文久元年三月, 一五一一
頭注
- 強制無ク徐
- 有リテ條約
- 使節モ了解
- ナルベシ
- 時節ヲ待夕
- 右次第字國
- 々二教導シ
- 我ガ希望ノ
- 和親水續ノ
- 爲本策良計
- 締結セリ
- 定シタシ
- 成就ヲ切望
- 年施行ト決
- ン
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 一五一一
注記 (31)
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