『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.220

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されるよう、申し入れます。, ここに書面一通を同封します。我が國情を述べたもので、これを貴下が本國政府に提出, 送することの適否について貴下の判斷を仰ぐべく、今は封緘せずに同封します。, 翰についても、寫と譯文を第三號として同封いたします。-これらの書翰については、回, スウェーデン・ノルウェー、竝びにブラジルの各國外相宛の、必要な變更を加えた同樣の書, タウンゼンド・ハリス, (nara, rg59.2.1,diplomatic correspondence, diplomatic dispatches,, 我が國法によって、條約締結國を除くほかは、他國の政府と通信することを我々は禁止, ワシントンの國務長官殿, されています。從って、貴下の友好的な支援をいただき、かつ本件では我々に代わって、世, 駐日辨理公使, japan, no.19,harris to secretary of state, may 4,1861), 敬具, 「米公使宛, 記ス, 書翰, 國法非條約, 國トノ通信, 米國政府宛, 外國掛老中, 適否判斷サ, 日本國情ヲ, ヲ制禁スル, 故右譯文諸, 書〓同封シ, 係ル七國外, 相宛書翰モ, 同封右回沃, レタシ, 文久元年三月, 一二〇

頭注

  • 「米公使宛
  • 記ス
  • 書翰
  • 國法非條約
  • 國トノ通信
  • 米國政府宛
  • 外國掛老中
  • 適否判斷サ
  • 日本國情ヲ
  • ヲ制禁スル
  • 故右譯文諸
  • 書〓同封シ
  • 係ル七國外
  • 相宛書翰モ
  • 同封右回沃
  • レタシ

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 一二〇

注記 (31)

  • 336,433,40,509されるよう、申し入れます。
  • 418,476,49,1648ここに書面一通を同封します。我が國情を述べたもので、これを貴下が本國政府に提出
  • 1147,436,47,1464送することの適否について貴下の判斷を仰ぐべく、今は封緘せずに同封します。
  • 1237,436,48,1693翰についても、寫と譯文を第三號として同封いたします。-これらの書翰については、回
  • 1327,443,48,1688スウェーデン・ノルウェー、竝びにブラジルの各國外相宛の、必要な變更を加えた同樣の書
  • 966,1636,37,405タウンゼンド・ハリス
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  • 788,523,40,447ワシントンの國務長官殿
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