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を隔てたる地のの渡るへきにあらさるハ明かなり、然ルを〓、唯初めに各方十里とあけたる処, 南部に行かんことの吾等の理ハもはや評議に時を費すへからす、又江戸より乃決定を待たは, 事におゐてハ、砲丸を拾ひ揚るための余儀なきに出て、右に拘ハるへからす、殊二風浪非常, はなりと有るハ、甚心得難し、右は予并役人よりも度々申談る如く、條約に箱館各方え十里, をのミ主張し、末に陸路と斷りあるを用ひす、屡談話及ふといへとも承服せられさるゆゑ、, 砲丸を得る事遲かるへし、故に右海邊に人々至らん事を支るを得さるは、條約に明に見ゆれ, し、事を許容せるなり、右之趣よく〳〵了解せらるゝ樣致度、返書旁中入候、謹言, 役人を差添遣し、人夫傭方其外差支無き樣取扱ひ遣すへき段、予許諾せり、然るに來書に、, の患無き時ハ上陸せさるよしをも申聞らるゝに付、役人差副、人夫手配等の助力をも致し遣, ル・ホルトル并ウヰルキー南部海邊に赴くへき事に付、度々申聞らるゝ趣余儀無けれは、我, 止むを得す執政の申達して、貴國ミ二ストルとの談決に任せたるなり、しかしなから此度の, とあれとも、其文に里程ハ港々の御用所又は役所より陸路を量るへし云々と書載有りて、海, 第十一番貴國五月三日の書翰披閲、ヒオニール船よりとり捨し砲丸を拾い揚るため、ミスト, 印勝田伊賀守花押, 二月廿七日印勝田伊賀守花甲, (日英修好通商條約第三條), 難シ, 許可ス, 貴意了解シ, 上明確トノ, 知シ役人派, 瞭ナリ, セザル故公, 老中迄請求, 投棄砲彈回, セリ, 貴下右承知, 使トノ談判, 貴翰ノ趣承, クノ理條約, 遣等取扱ヲ, 海不可ノ明, 條約ヨリ渡, 故今回ハ渡, 收余儀無キ, 南部領へ赴, 海ヲ許可ス, 文久元年三月, 二七六
頭注
- 難シ
- 許可ス
- 貴意了解シ
- 上明確トノ
- 知シ役人派
- 瞭ナリ
- セザル故公
- 老中迄請求
- 投棄砲彈回
- セリ
- 貴下右承知
- 使トノ談判
- 貴翰ノ趣承
- クノ理條約
- 遣等取扱ヲ
- 海不可ノ明
- 條約ヨリ渡
- 故今回ハ渡
- 收余儀無キ
- 南部領へ赴
- 海ヲ許可ス
柱
- 文久元年三月
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- 二七六
注記 (39)
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