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さる事, 出スへからさる事, 等の手間代も相増し、其價以之外高直ニ至り、尤以て不可然事ニ就て御制禁之所え、或と, 或と小袖二ツ三ツの價を合せて其表ひとつの代銀とし、或と珍らしき模樣新しき染色等其, 一男女之衣類に限らす、自今以後或と珍らしく、或と新しき織物染もの之類、一切ニ什, 女之衣類自今以後小袖之表一ツニ付〓、上之御用物と其代銀五百目を限り、万石以上, このみに任せて仕り出し候類、すへて此等の事によりて御沙汰もやふれ候事ニ候得と、若, あつらへ候もの有之候とも、一切ニ仕出すへからさる事, 附、女帶之類其外何物ニ限らす此例ニ准し、其價を輕くし商賣すへき事, 之用之物と四百目を限り、其餘と三百目を限り、夫ゟ高直之物」一切ニ商賣すへから, 〓衣類之下地をつかわし、金糸・箔・鹿子等の代銀計之あ御定之通りに」合ひ候樣ニ仕り、, 〓一女之衣類、絹紬之限らす其下地は下品の物こて、縫鹿子等は不相應之」もの、たとひ, 〓右近年以來女之衣類種〻結構に」及ひ、其上長崎表ニ渡來候緞物糸類を始、縫鹿子・染物, 條〻, 〓自今以後」何事こよらす御制禁の旨に違犯の輩有之におゐては、急度重科ニ行はるへし、, 市中取締之部第六件(六七), 舶來ノ糸織物, 等ヲ用フ, 武家方女子小, 袖ノ直段, (190ウ), 192ウ), 市中取締之部第六件(六七), 九四
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- 舶來ノ糸織物
- 等ヲ用フ
- 武家方女子小
- 袖ノ直段
- (190ウ)
- 192ウ)
柱
- 市中取締之部第六件(六七)
ノンブル
- 九四
注記 (24)
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- 852,778,57,446出スへからさる事
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