『大日本近世史料』 市中取締類集 24 諸願筋下ケ之部他 p.192

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へき事、, 一死罪に行はるゝ者ある時、馳集るへからさる事、, は、其罪重かるへき事、, 右之條こ可相守之、若於相背よ、可被行罪科者也、, 一喧嘘口論をつゝしみ、若其事ある時みたりに出合へからす、手負たるものかくし置へか, 一盜賊・惡黨の類あらは申出へし、急度御ほうひ下さるへき事、, らさる事, 一博奕の類、一切禁制の事、, 一人賣買かたく停止す、但、男女の下人、或は永年季、或は譜代に召置事は、相對に任す, 譜代の下人又は其所に住來る輩、他所へ罷越妻子をもち有付候もの、呼返すへから, 鉄炮猥乙打へからす、若違犯の者あらは申出へし、隱し置他所よりあらはるゝにおゐて, 但し、罪科ある者は制外の事, す, 附, 正徳元年五月日, 手習師匠之部第一件(五), 正徳元年五月日, 一九一一

  • 手習師匠之部第一件(五)
  • 正徳元年五月日

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  • 一九一一

注記 (18)

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  • 1162,734,59,1199一死罪に行はるゝ者ある時、馳集るへからさる事、
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