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候上ならては、御さはけも成間敷儀と存候へ共、御前衆慥なる樣二被申由候る、いかにも, 丹州之御分別故、又は餘そさう之候て御請取候と笑、滿足申候事、, 候事、, 樣之事を承候る、國替之事申たる物にて候、此段を面上ならては不被申候、返々、丹州口, 被聞召、御定なるへきと〓重存候事、, おちと有間敷衆何も被申二付、左かと存候つる、此儀と御内々にて御諚も候つる哉こ、左, 一、今度、上使衆へ何もよりの音信御請取なく候へ共、我等のは御請取候事大慶二存候、第, 一、國替之沙汰、下々こは、上使衆之者も申候へ共、一切其躰無之由、當年にて無之候へは、, 何之申所もなく目出度存候、惣別肥後之躰、九州・中國之樣子、能々丹後殿之口上被聞召, 一、十二日之状持る參候飛脚は、草臥可申と先やすめ申候、幸丞太夫上候間、印判之状共進之, 一、其方自筆之状之印判、火中候、恐々謹言, 候事、, 、烏丸中納言殿・飛鳥井中將殿、當地にて之仕合無殘所、御袷・御銀子なと拜領にて滿足申, 取ル, アルベシ, 子無シ, 上使衆三齋ノ, 稻葉正勝ノ報, 告ヲ待テ沙汰, 音信物ノミ請, 下々國替ヲ噂, 子等ヲ拜領ス, スルモ其ノ樣, ニ〓シ時服銀, 烏丸光賢飛鳥, 井雅章等家光, 寛永九年八月(一七五六), (光賢)(雅章), 二二四, 三齋
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- 取ル
- アルベシ
- 子無シ
- 上使衆三齋ノ
- 稻葉正勝ノ報
- 告ヲ待テ沙汰
- 音信物ノミ請
- 下々國替ヲ噂
- 子等ヲ拜領ス
- スルモ其ノ樣
- ニ〓シ時服銀
- 烏丸光賢飛鳥
- 井雅章等家光
柱
- 寛永九年八月(一七五六)
- (光賢)(雅章)
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- 二二四
- 三齋
注記 (30)
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