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なとも事之外物さはかしく御座候つる由申候、何事にてか樣二御座候哉と、御せんさくと, 承候、下々申候は、御二之丸にて、當番之御弓之衆二具足二〓まと御慰之被仰付候を、, 態以飛脚申上候、, 來候、聞召候を何事そと思食候はんと、申上候、十四日七ツ時ゟ夜ル迄さわぎ申候故、町, け申候故、又弓之衆も參候付〓、御門通し不申候、其口〳〵n〓、右之ことくさはかしく, なとユは、何事そと申、上屋敷・下屋敷共n下々具足にて相待、筑前殿は城へ被參候由申, 又たれか弓之衆召候はんかと、つて〳〵に申遣候故、俄二用意仕候を、はし〳〵聞損、か, 九七六三月廿一日書状案, 成申候由申と承候、未御せんさく濟不申候間、慥成儀は知不申候、, 、松出羽殿なとも、四月之御目見とて、御しのひ候て御入候由、定〓何も可爲其分と存候、, 一、當月十四日、御城二何事哉覽有之由申、御馬廻小性衆はたか馬にて御城へかけ付、下馬之, 橋之あたりにては人も下へ落申候由、はし〳〵はぬき身なとにてかけ付、加々肥前殿屋敷, 一、上樣彌御氣色能御座候へ共、當月十五日之御目見は、爲御養生無御座由候、, 〔徳川家光), ヲ命ゼシ故ナ, ニテ駈付ク, ノ小性等裸馬, 下々具足ニテ, 侍機ス, 前田利長邸ハ, リ夜マデ騷動, 十四日七時ヨ, 發端ハ家光具, 未ダ穿鑿中, 足著用ノ弓射, トノ噂二馬廻, ラム, 城ニ變事アリ, テ參府ス, 松平直政忍ビ, ス, 寛永十六年三月(九七六), 二五九
割注
- 〔徳川家光)
頭注
- ヲ命ゼシ故ナ
- ニテ駈付ク
- ノ小性等裸馬
- 下々具足ニテ
- 侍機ス
- 前田利長邸ハ
- リ夜マデ騷動
- 十四日七時ヨ
- 發端ハ家光具
- 未ダ穿鑿中
- 足著用ノ弓射
- トノ噂二馬廻
- ラム
- 城ニ變事アリ
- テ參府ス
- 松平直政忍ビ
- ス
柱
- 寛永十六年三月(九七六)
ノンブル
- 二五九
注記 (33)
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