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禁中院中御領一卷, 村に高幾何といへる事をしるし、末に各自の總高幾何といふを擧、卷末に御領私領總高, み傳奏によりて禁裡御領の郷帳をたゝせしなるへし、院中御領をはしめ諸家の家領・女, 尼御所領・諸司領より樂人知行等まて領知の國郡村名納所高をくはしくしるす、この書, 九郎え遣之候留也とあり、おもふに當時藤九郎豐旨畿内の御代官たりしにより、命を含, 寶永二年御増地の高をのせ、又法皇御領・春宮御領なとあるによれは、東山院御代のも, 禁裏およひ諸卿より地下家領まての郷帳なり、卷端に延寶三乙卯年八月朔日五味藤九郎, 中方の領・諸門跡の寺領・院家之寺領・比丘尼衆寺領・地下の家領にいたるまて某郡某, 家領無之新家之分・内侍所領・大典侍をはしめ女中方領・法皇御所女中領・諸門跡比丘, 禁裏本御領・新御領・御増地・法皇御領・新御領・親王攝家をはしめ公家領・極薦領, 江戸へ差下之間、改之可被下之旨依頼候、令觸之、銘々之以書付令書寫、清帳者五味藤, のなるにや、, 禁裏御領付并公家門跡領知付, 無卷數三册, 一册, 寫本, 四半本寫, 味セル禁裏關, 延寶三年江戸, 係所領郷帳ノ, へ差出ス爲吟, 東山院御代ノ, ノ國郡村名石, 禁裏關係所領, 高等ヲ注ス, モノナラン, 御領私領總高, 控, 別紀第一(畿内), 一九
割注
- 無卷數三册
- 一册
- 寫本
- 四半本寫
頭注
- 味セル禁裏關
- 延寶三年江戸
- 係所領郷帳ノ
- へ差出ス爲吟
- 東山院御代ノ
- ノ國郡村名石
- 禁裏關係所領
- 高等ヲ注ス
- モノナラン
- 御領私領總高
- 控
柱
- 別紀第一(畿内)
ノンブル
- 一九
注記 (30)
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