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四月廿八日御師次太夫殿兼續と記せる文書、式外の神社四十一座をのす、, を論す、末に七郡の合高・村數をしるし、今改正の全圖は新田場所村々、又目立たる枝, りしか今沼垂郡は蒲原郡に屬して沼垂の名廢れり、蒲原郡の下に一格を下し頗るその事, 所をあけ來由をしるす、, 山・川・湊・池・潟・原、分て六題となし、郡名に配して土地形象をしるせり、その微, あらねと、古人の題詠あるをもつてしるすなるへし、次に舊蹟古跡を郡名に配し、數十, 長濱等八所、おの〳〵古人の歌を引、末に名所の外三所を載す、これは名所といふにも, 村迄加ふ故に村數増盆すといふ、又略古今郷庄の事を辨し、次に名所、名立の浦・越の, 五兵衞としるせる制札の文、また寶永三年五月同人制札の文を載たり、, の名の下郡名をしるすのみ、餘はみな七郡に配す、山部魚沼郡の下、元祿七年七月依田, 少なるものは全圖にゆつるといふ、また湊・池の二ツは載る所わつかなるゆゑ、たゝそ, 第三〓, 神社の部、延喜式のする處の神社五十六座をしるす、蒲原新潟船江神社の下、天正九年, 第二卷, 第四卷, 舊跡古蹟, 名所, 古今郷庄ノ事, 土地形象, 神社, 編脩地誌備用典籍解題卷之十七, 六二
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- 舊跡古蹟
- 名所
- 古今郷庄ノ事
- 土地形象
- 神社
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- 編脩地誌備用典籍解題卷之十七
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- 六二
注記 (22)
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