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至て先人の志を資助する事あり、これに依て氷上・天田二郡の草稿既に成て何鹿の一郡, 但馬考・丹後府志その外是に便りなるものこと〳〵く博覽して文法是に據る、此時に當, 帳等を考訂し、又は里民所持の古書等を尋ね求む、しかるに、或は是を秘し、或は好て, 應するあり、茲に天田郡大内村の住、久左衞門といふ者、今民間にありといへとも、其, 紀・延喜式・古事記・舊事記・類聚抄・駿河風土記・順和名抄・國名風土記・大系圖, 欲して諸所に渉り古跡を尋ぬといへとも、仕官の身、こと〳〵く心に任せす、郷村の水, り、心の欲する所に經過し、見聞する時は則ちこれを記して以て〓樂とす、毎時吾門に, 故に曰、同所を共に作さんよりは地理を分たんにはしかしと、永戸子は桑田・船井, なり、年久しといへとも曾て古記なし、故に先人北村子の書に本つきて志を發し、日本, 多紀の三郡、先人は氷上・天田・何鹿の三郡、倶に相約して家に歸り、是を編著せんと, むといへとも事を盡さす、頗る差異あり、然とも一助なきにあらす、夫本州は六郡、桑, して志を同す、本州小國なりといへとも、一州の事多端にして一旦に是を竭す事難し、, 先堀氏の後裔也、貧錢にして負販を業とす、好て古事古跡の來由を尋問す、渠は販夫な, つて多紀郡笹山侯の家臣永戸貞著と云、子もまた本より此志あり、故に先人これを訊問, 田・船井・多喜・氷上・天田・何鹿是なり、天田郡は寛文己酉已來百有餘年吾君侯の采地, ニテ地理ヲ分, チテ分擔執筆, 茂正貞ト二人, ス, 別紀第十五(丹波), 九九
頭注
- ニテ地理ヲ分
- チテ分擔執筆
- 茂正貞ト二人
- ス
柱
- 別紀第十五(丹波)
ノンブル
- 九九
注記 (21)
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