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を奉して革命を賀す、清國是を嘉して滿漢兩文の印をさつけ、今に至て世々そ, かの封を受て本邦來貢の沙汰に及はす、慶長十四年, 略を述たり、明嘉靖中給事中陳侃與行人高澄往封其國、及還上使琉球録二卷、言, の册封をうく、實に〓爾の國大國の間に攝しては勢兩從して其生を保さる事を, に奉せりといふ、文武天皇位を島人に賜ひしより是にいたつて六百八十餘年、, 明に及て洪武五年、中山王察度・山南王承察度・山北王帖尼芝みな貢をかの土, 庸の國となり今に奉職たゆる事なし, 新井君美撰、享保己亥自序に、吾邦史籍琉球の事を載るを擧し、又唐土の史に考へその, 得す、ふかく咎むへきの義にあらす、, 初て支那の屬國となる、中山王十二世尚巴志に及んて山南山北を一統し、殊に, 從前諸書亦多傳訛、乞下所録史館、詔從之後人以陳氏之書爲得其實也、前者寶, 南島志二卷, 東照宮島津義久に命して是を討しめ、遂に王尚寧來降しその罪に服し、永代附, 水・正徳之際中山來聘美毎蒙教旨、得見其人〔采覽異言、因知陳氏所駁未必盡得, 明亡て後もかの國にゆき、前朝の印, 南島、, 寫本, 志, 毋, 新井君美撰, 享保四年自序, 編脩地誌備用典籍解題卷之二十二, 一二六
割注
- 南島、
- 寫本
- 志
- 毋
頭注
- 新井君美撰
- 享保四年自序
柱
- 編脩地誌備用典籍解題卷之二十二
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- 一二六
注記 (23)
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