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にあらす、もしくは天その衷をみちひき、手をかりてこれをいたさは、我國その蕩掃の, るよし、同年大君より彼國國王え御書翰を遣はされ、並に犯陵の賊を捕へこれをわた, 二使に申含られ、且義智に日本の藩屏大切なる場處に居、兩國の通交をつかさとれり、, 書翰には、曰本の大坂を勦滅するはまことに爭戰にいてゝ、我國のために怨をむくゆる, しといへり、十九年甲寅大坂平定せる賀儀として、朝鮮より信使來聘せしむへきの旨義, 績をよみし、使を遣はし喜を報する是又一道也といへり、此時は台徳大君より御返翰, す、十二年丁未三使國書を持來り、此時兩國の和好全く成就せし義智か功を賞せらる、, 喜斜ならす、智正を召出され御羽織・白銀を賜はる、其二品于今對州の庫内におさめあ, 智に命したまふ、其旨申つかはす所に、彼國例なきを以て峻拒すといへとも、上命嚴な, 八百石の地くはへ給るの旨、翌十一年丙午朝鮮國禮曹參議より書翰、犯陵の賊を縛送せ, 自今以後毎年の參勤差ゆるされ、三年に一度參勤せしむへし、兩使連たる賞として二千, るゆへ使者往來數度におよひ、丁巳彼國三使國書を持來る、禮曹參議より對馬守方への, 十四年乙酉送使をわたし開市の事始り、對州の交易はひとへに領地をなし下さるとおな, は我國亦相報するの道なからんやと、其趣義智其臣井戸智正を使とし言上す、大君歡, 也、寛永元年甲子大猷大君御繼鑽の賀儀として、三使國書を持し來る、十三年丙子曰, 編脩地誌備用典籍解題卷之二十七, 五〇
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- 編脩地誌備用典籍解題卷之二十七
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- 五〇
注記 (17)
- 395,711,61,2245にあらす、もしくは天その衷をみちひき、手をかりてこれをいたさは、我國その蕩掃の
- 1203,707,60,2252るよし、同年大君より彼國國王え御書翰を遣はされ、並に犯陵の賊を捕へこれをわた
- 1775,705,60,2217二使に申含られ、且義智に日本の藩屏大切なる場處に居、兩國の通交をつかさとれり、
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