『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 16 安政6年1月 p.315

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生を送る事も有へし。又孫を指て。其方は必亂世乙逢ふ事ならん。其故は主上天下の主とな, 家を。一人の身に引受。前條のことく億兆の人の安危存亡の係るところ。天下は。一人の天, 心得違ひ。荒淫驕奢に流れ。萬民を苦しめ候事故。召公のこと葉。實ニ萬世の龜鑑と可仕儀, なき御苦勞の御事ニ付。餘程謹愼恐懼。被爲在候はては不相成事と申儀ニ御座候る。天下國, て。喜はるゝは。人君の職分を知らさるなり。魏の世も。久は續くましと申候き。果〓四十, 之奉存候。」又魏の文帝即位の時。其臣辛〓に。我か喜を察セよと申されしを。其むすめの, 憲英聞て。太子は君に代りて。國家を治給ふなれは。恐懼謹愼あるへき筈なるに。さはなく, に無之と申候き。果〓其孫の代に至りて。天下大に亂れて。其孫鋒鏑のもとに。命を落し申, 平常のことのミなりけれは。大臣何曾。家に歸りて。其子に申候には。其方は先無事にて一, 餘年にて。滅亡に至り申候。」又晋の武帝天下一統の時。朝堂にて。群臣とはなしの時。只, らセられ。治國安民の儀に不及。只浮世はなしに。日を送り給ふ。是長く治平を保ち候道理, 免角古今共。人君の位ニつき候得は。其職分をわすれ。富貴榮耀は。自由自在に相成候事と。, 下に無之。天下の人の天下に候得は。能其身を愼。荒怠し玉ふ事なかれとの教戒と奉存候。, 候。二人の申処。鑑にかけて照することく候。前條申上候周の成王は。幼年に候得共。召公, れいと申候。此意は。君の位につかセ給ふは。上もなき目出度御仕合ニは候得共。又此上も, 幕政關係史料, 三一五

  • 幕政關係史料

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  • 三一五

注記 (17)

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