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即日藤へ返事越さる、御處置の事は京師へ御伺中故、御返答不伺候ては、何共返事申され難と申越さる、, 右の趣藤文にて少將へ申進す、, 付此比の形勢言上御處置急き願之爲、正親町中將廿一日當地出立に成候、猶遠からす參上にて申聞られ候趣返事有之、, 詮に候まゝ、何卒〳〵御取成の事御頼申入ゟく、私上京の手つゝきにはよろしく共、それにはかへかたく存〓く、以上。, 五月二日、此間當家祿御調の御樣子に付、相應に給り候樣西城え願呉候樣、田安より頼乍、只今左樣の事は願兼候趣答置候, 樣、尤天御方より海江田武治へ直書にて頼の處、一向取合す候に付、猶其よし申入呉候樣、昨日天御方より頼に付、不得止, 猶更有難候、且又國替にも成候也に此間少進え御はなし、御歸り後承り候、もし〳〵さ樣の事に候はゝ、先代廟所其儘と申, 替等候ては忽ち爭亂の邊を御察しにて、京師へ大總督御初見込申立に成候よし、朝廷にて御處置如何相成候也計難、右に, 事には成不申候半、二百餘年納りの所を移替候事、いかにも忍難候、慶喜は重罪を犯候へ共、既に此間の勅読にも、先代, の功勞に免しられ、寛大の御處置仰出され候事にも被爲在候儘、何卒此一事は御有免願度候、表向仰出されの上にては無, 二十日少將よりの返書、大略、, 以頼候とも、大總督府の儘に相成候譯にても無、折角頼候ても叶不申ては恐入候間、兩所共斷申され候、尤大總督御初、國, 御禮上京仰付られ、御書付拜領、兩卿藩屏に被加、并に御禮上京仰付られ、同斷御書付拜領、何れも錦持參也、, 此程直書にて申進候、猶正親町、西四辻え頼の事、幸兩所共一族の事故、極密々にて相談の處、何分此義重大事に付、書取を, 不申樣願候樣と、田安へ申され候へ共、田安もこまりの由、何分いか程とは申されす乍、家臣向扶助出來候程給り候はゝ、, 申刻、田安に面會、轉封の事何とか可願見や相談す、猶役方と示談の上、返答の旨答れ候、, 三日、昨日の返事來る、祿高の事抔は一向掛合無故、何共取計難候間、斷の事、しかし折を見合せ其筋へ申入れ候趣返事也、, 廿四日、龜之助、一橋、田安、今日登城の處、昨夜御達しの由にて、龜之助名代確堂并に兩卿登。城、未刻退出、城地、祿高并に, 此程面會の節、祿高の事御尋に付、いか程とも申兼候へ共、天璋院所存も分り兼候故、錦え何と無尋候處、あまり御〓に成, 復古記卷九十一明治元年五月二十四日, 六四五
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- 復古記卷九十一明治元年五月二十四日
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- 六四五
注記 (21)
- 1324,334,54,2210即日藤へ返事越さる、御處置の事は京師へ御伺中故、御返答不伺候ては、何共返事申され難と申越さる、
- 619,330,52,662右の趣藤文にて少將へ申進す、
- 884,333,54,2540付此比の形勢言上御處置急き願之爲、正親町中將廿一日當地出立に成候、猶遠からす參上にて申聞られ候趣返事有之、
- 1412,332,54,2542詮に候まゝ、何卒〳〵御取成の事御頼申入ゟく、私上京の手つゝきにはよろしく共、それにはかへかたく存〓く、以上。
- 794,332,56,2612五月二日、此間當家祿御調の御樣子に付、相應に給り候樣西城え願呉候樣、田安より頼乍、只今左樣の事は願兼候趣答置候
- 707,330,55,2613樣、尤天御方より海江田武治へ直書にて頼の處、一向取合す候に付、猶其よし申入呉候樣、昨日天御方より頼に付、不得止
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- 1588,335,54,2611事には成不申候半、二百餘年納りの所を移替候事、いかにも忍難候、慶喜は重罪を犯候へ共、既に此間の勅読にも、先代
- 1500,336,53,2614の功勞に免しられ、寛大の御處置仰出され候事にも被爲在候儘、何卒此一事は御有免願度候、表向仰出されの上にては無
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- 1060,330,53,2613以頼候とも、大總督府の儘に相成候譯にても無、折角頼候ても叶不申ては恐入候間、兩所共斷申され候、尤大總督御初、國
- 355,332,56,2316御禮上京仰付られ、御書付拜領、兩卿藩屏に被加、并に御禮上京仰付られ、同斷御書付拜領、何れも錦持參也、
- 1147,332,55,2608此程直書にて申進候、猶正親町、西四辻え頼の事、幸兩所共一族の事故、極密々にて相談の處、何分此義重大事に付、書取を
- 1760,339,54,2601不申樣願候樣と、田安へ申され候へ共、田安もこまりの由、何分いか程とは申されす乍、家臣向扶助出來候程給り候はゝ、
- 267,332,55,1891申刻、田安に面會、轉封の事何とか可願見や相談す、猶役方と示談の上、返答の旨答れ候、
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